○笠岡市妊婦,産婦及び乳児個別健康診査実施要綱

平成19年8月23日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき,妊婦,産婦及び乳幼児に対する健康診査を実施することにより,妊婦,産婦及び乳幼児の健康の保持・増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 妊婦,産婦及び乳児個別健康診査の実施主体は,笠岡市とする。

(実施対象者)

第3条 健康診査の対象者は,市内に住所を有する者で,母子健康手帳の交付を受けている妊婦,産婦及び乳幼児とする。

(健康診査の委託)

第4条 市長は,妊婦健康診査,産婦健康診査及び乳児健康診査については法第8条の2の規定により医療機関に委託することができるものとする。

(健康診査の種類等)

第5条 健康診査の種類,対象者及び実施回数は,別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は,法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して,別表に規定する健康診査の適当な時期に応じて妊婦一般健康診査受診票,産婦健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。ただし,前住所地でそれぞれの受診票の交付を受けた者が前住所地の受診票を提出した場合,既に公費で実施された健康診査を除いて,今後必要な受診票を交付するものとする。

(健康診査の実施)

第7条 妊婦は,妊婦一般健康診査受診票を,産婦は,産婦健康診査受診票を,乳児の保護者は,乳児一般健康診査受診票を,委託された医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出し健康診査を受けるものとする。

2 委託医療機関は,健康診査の結果を市長に報告するものとする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は,笠岡市と締結した委託契約書に定める健康診査に要する費用を,請求書に受診票の結果票を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は,健康診査の費用の審査及び支払に関する事務(以下「審査支払事務」という。)を岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託できるものとする。

3 連合会及び市長は,連合会に審査支払事務を委託している医療機関から請求書が提出されたときは,その内容を審査確認の上,適正であると認めた場合は,速やかに健康診査に要した費用を支払うものとする。

4 市が委託する医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)以外の医療機関等で妊婦一般健康診査及び産婦健康診査を受けた場合は,笠岡市妊婦一般・産婦健康診査費給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)に医療機関等の発行する領収書及び医療機関等で受診結果を記入した受診票を添付して市長に健康診査費用の請求を申請することができる。

5 市長は,前項の規定による給付申請書を受理したときは,その内容を審査の上,予算範囲内において,市が委託する医療機関等との単価契約を限度として,その費用の全額又は一部を補助するものとし,笠岡市妊婦一般・産婦健康診査費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

6 第4項の申請は,健康診査を受けた日の翌月の1日から起算して1年以内に行われなければならない。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は,健康診査の結果,事後指導を要すると認めたときは,市長に連絡し,事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに,医療を要する妊婦,産婦及び乳幼児については,医療が円滑に行われるよう指導する。

2 市長は,健康診査の結果に基づき,必要に応じ健康診査を受けた者及びその家族に対して,保健指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において,既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に未受診の第5条に規定する妊婦一般健康診査がある場合は,その該当する妊婦一般健康診査受診票を交付するものとする。

(平成20年5月22日告示第78号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において,既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に未受診の第5条に規定する妊婦一般健康診査がある場合は,今後必要な妊婦一般健康診査受診票を交付するものとする。この場合において未受診の妊婦一般健康診査受診票がある場合は,その受診票を提出するものとする。

(平成23年2月16日告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市妊婦・乳児個別健康診査実施要綱の規定は,平成22年10月6日から適用する。

(平成23年3月30日告示第44号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第19号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和元年5月10日告示第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条,第6条関係)

種類

対象者

健康診査の内容

受診回数

妊婦一般健康診査

妊婦

第1回目に実施するもの

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(3) 保健指導

(4) 血液検査(ABO血液型,Rh(D)血液型,不規則抗体とする。)

(5) 梅毒血清反応検査(TPHA試験(定性)とする。)

(6) HIV抗体価検査

(7) 風疹ウイルス抗体価検査

(8) 末梢血液一般検査

(9) B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査(定量検査))

(10) C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定)

(11) 血糖検査(グルコース)

(12) 子宮頸ガン検診(細胞診)

(13) 超音波検査

(14) HTLV―1抗体検査

(15) その他医師が必要と認める検査

第2回目以降に実施するもの

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(3) 保健指導

(4) 超音波検査(原則として妊娠前期,中期及び後期に各1回ずつ行う。)

(5) 末梢血液一般検査(原則として妊娠中期及び後期に各1回ずつ行う。)

(6) 血糖検査(末梢血液一般検査と同時に,原則として妊娠中期に1回行う。)

(7) クラミジア抗原検査

(8) B群溶血性レンサ球菌検査(原則として妊娠後期に1回行う。)

(9) その他医師が必要と認める検査

1人につき14回まで

産婦健康診査

産婦

(1) 問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

1人につき2回まで

乳児一般健康診査

乳児

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(3) 血液検査

1人につき2回まで

備考

1 妊婦一般健康診査の適当な実施時期は,妊娠初期(妊娠8週前後,妊娠12週前後,妊娠16週前後,妊娠20週前後)に4回,妊娠中期(妊娠24週前後,妊娠26週前後,妊娠28週前後,妊娠30週前後,妊娠32週前後,妊娠34週前後)に6回,妊娠後期(妊娠36週前後,妊娠37週前後,妊娠38週前後,妊娠39週前後)に4回とする。

2 産婦健診の適当な実施時期は,産後2週間,産後1か月など,産後間もない時期とする。

3 乳児一般健康診査の適当な実施時期は,第1回(生後3月から6月),第2回(生後9月から11月)の2回とする。

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笠岡市妊婦,産婦及び乳児個別健康診査実施要綱

平成19年8月23日 告示第125号

(令和3年4月1日施行)