○笠岡市市税等徴収員設置に関する規則

平成19年8月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長の命を受けて市税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらに係る延滞金(以下「市税等」という。)の徴収等に関する業務に従事する職員(以下「徴収員」という。)の身分,服務等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 徴収員は,徴収等に関する業務を十分に遂行する意思と能力を有し,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号及び第4号に該当しない者のうちから,市長が任用する。

(身分及び任用期間)

第3条 徴収員の身分は,地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 徴収員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは再任することができる。

(誓約書等)

第4条 徴収員は,任用されたときは誓約書(様式第1号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 徴収員は,前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(身元保証人)

第5条 第2条の規定により徴収員に任用された者は,速やかに身元保証人2人が連署した身元保証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の身元保証人は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む成年者であること。

(2) 一定の収入があり,市税等を完納していること。

3 身元保証人が死亡したとき,又は前項各号に掲げる要件のいずれかを欠いたときは,徴収員は,直ちに新たな身元保証人を定め,第1項の手続をとらなければならない。

(服務)

第6条 徴収員は,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 徴収員は,市長の指示に従って必要な職務を遂行しなければならない。

3 徴収員は,その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

4 徴収員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(1) 市税等の徴収に関すること。

(2) 市税等の口座振替による納付の勧奨に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に係る事務

(現金取扱員の任命)

第8条 市長は,徴収員を笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)に規定する現金取扱員に任命するものとする。

(徴収員証)

第9条 徴収員は,職務に従事するときは,常に笠岡市市税等徴収員証(様式第3号。以下「徴収員証」という。)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 徴収員は,その身分を失ったときは,速やかに市長に徴収員証を返還しなければならない。

(第三者への委任の禁止)

第10条 徴収員は,その職務の執行を第三者に委任してはならない。

(届出義務)

第11条 徴収員は,次の各号に掲げる事故が生じた場合は,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 徴収した市税等に係る現金の亡失

(2) 交付を受けた釣銭資金及び帳票類並びに貸与された物品等の損傷又は亡失

(3) 職務の遂行による人身事故又は物損事故

(賠償責任)

第12条 徴収員は,徴収した現金及び証券等を故意又は過失により亡失したときは,これを賠償しなければならない。

(退職)

第13条 徴収員は,任期満了前に退職しようとするときは,退職しようとする日の30日前までに退職願を市長に提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

(解任)

第14条 市長は,徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収員を解任するものとする。

(1) 市税等の収納について,不正な行為又は重大な過失があったとき。

(2) 徴収員としての適格性を欠くと認められるとき。

(3) 病気その他健康上の理由により職務を続けることができないと認められるとき。

(4) 前各号のほか,市長が不適当と認めたとき。

(報酬及び費用弁償)

第15条 徴収員の報酬及び費用弁償については,笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号)の定めるところによる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成19年9月1日から施行する。

(平成21年2月5日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

笠岡市市税等徴収員設置に関する規則

平成19年8月23日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)