○笠岡市介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任に関する要綱
平成19年6月20日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付費の受領委任払を実施することにより,居宅要介護被保険者等の一時的な負担を軽減し,介護保険サービスの利用促進を図り,住民福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 福祉用具購入費等 法第44条第1項に規定する居宅介護特定福祉用具購入費,法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費,法第56条第1項に規定する介護予防特定福祉用具購入費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(2) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(3) 受領委任払 市が居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費等を支給すべき額につき,当該居宅要介護被保険者等がその支給に係る申請及び受領に関し,その権限を委任した事業者に福祉用具購入費等の支払いをすることをいう。
(対象者)
第3条 対象者は,次の各号のいずれにも該当し,市長が福祉用具購入費等の受領委任払を承認した者をいう。
(1) 福祉用具購入費等利用時において,本市の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けている者
(2) 介護保険料の滞納がない者
(3) 受領委任払によらなければ福祉用具購入費等の自己負担が困難な者
(居宅要介護被保険者等の手続等)
第4条 居宅要介護被保険者等は,福祉用具購入費等の支給を受領委任払により受給しようとするときは,その受給に係る申請及び受領に関し,事業者にその権限を委任しなければならない。
2 居宅要介護被保険者等は,前項に規定する受領委任払に係るサービスの提供を受けようとするときは,あらかじめ指定居宅介護支援事業者等(法第46条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に当該福祉用具購入費等に係る事項について協議するものとする。
(自己負担)
第5条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払により受給する居宅要介護被保険者等は,福祉用具購入費等(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10に相当する額を負担しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,居宅要介護被保険者等の福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払に関し,第4条第2項に規定する協議があったときは,次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 福祉用具購入費等に該当するものであること。
(2) 福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払に関する申請の手続きが適正であること。
(福祉用具購入費等の支給申請)
第7条 要介護被保険者等は,受領委任払により利用者負担額の支払に代えようとするときは,事業者に申出を行い,同意を得た上で,特定福祉用具を納入した日の属する月又は住宅改修が完了した日の属する月の翌月の10日までに笠岡市介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費・住宅改修費支給申請書兼請求書(受領委任払用)(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に必要な書類を添付して市長へ申請するものとする。
(1) 介護保険居宅(介護予防)福祉用具購入費支給申請書又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事後)
(2) 居宅要介護被保険者等に交付した自己負担分領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の請求を受けたときは,審査の上,被保険者に支払われるべき保険給付費を当該事業者に支払うものとする。
(受領委任払の取消し)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,受領委任払を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 受領委任できない要介護被保険者等からの申請があると判明したとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 市長からの指示に対して理由もなく従わず,当該事業の目的が達成できないと判断したとき。
(不正受給)
第11条 市長は,不正に福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは,当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月9日告示第9号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第53号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第59号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。