○笠岡市ヘルスアップリーダー設置要綱

平成19年5月24日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は,ヘルスアップリーダー(以下「リーダー」という。)の設置について必要な事項を定め,「いきいき笠岡21」の推進に基づく健康づくりのための運動,栄養,休養等に関して,市民とともに主体的に実践することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 リーダーは,次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1) 住民の健康増進及び保健衛生に関すること。

(2) 住民に対する保健事業の連絡及び啓発並びに健康づくりの実践活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の目的を達成するために必要なこと。

(委嘱)

第3条 リーダーは,市内在住の満20歳以上の健康づくりに関心のある市民で,市が行う研修受講を修了した者とし,市長が委嘱し,ヘルスアップリーダー証書を交付する。

(任期)

第4条 リーダーの任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。

(秘密保持)

第5条 リーダーは,活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(ヘルスアップリーダー推進会)

第6条 リーダー全員で組織するヘルスアップリーダー推進会を設置し,その運営に関して必要な事項は,別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日告示第114号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市ヘルスアップリーダー設置要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。

笠岡市ヘルスアップリーダー設置要綱

平成19年5月24日 告示第71号

(平成23年8月26日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年5月24日 告示第71号
平成22年2月9日 告示第9号
平成23年8月26日 告示第114号