○笠岡市介護保険施設等指導要綱

平成19年5月24日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。),居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。),施設サービス,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。),地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等,居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に係る指導について,基本的事項を定めることにより,利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において,介護保険施設及び事業者の支援を基本とし,介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は,居宅サービス実施者等,指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者,指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者,指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者,指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長及びその他の従業者,介護老人保健施設の開設者,介護老人保健施設の管理者若しくは医師及びその他の従業者,介護医療院の開設者,介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者,平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)の開設者若しくは管理者,医師及びその他の従業者,指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「事業者等」という。)に対し「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号),「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号),「指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号),「介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号),「介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年厚生労働省令第5号),「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第41号),「指定地域密着型介護サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号),「指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号),「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号),「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号),「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号),「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号),「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号),「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省令告示第126号),「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号),「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号),「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号),「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 指導の形態は,次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 対象となる事業者の事業所において実地に行うもの

(指導対象の選定)

第4条 指導は,重点的かつ効率的な指導を行う観点から,選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導 集団指導の選定については,介護給付等対象サービスの取り扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等

 国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて実地指導が必要と認められる事業者等

 前年度の実地指導の結果,指摘した事項について改善が不十分な事業者等

 その他実地指導が必要と認められる事業者等

(指導方法等)

第5条 指導の方法等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは,あらかじめ日時,場所,出席すべき者,指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 サービスの取り扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について,指導内容に応じて集団を選定し,講習等の方式で行うものとする。なお,集団指導に欠席した事業者等には,当日使用した必要書類を送付する等,必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者等に通知するものとする。ただし,指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により,あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は,指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席者 実地指導に当たっては,指導対象となる事業者等の管理者又はこれに代わる者の出席を求めるほか,必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者,介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めることができる。

 指導方法 実地指導は,厚生労働省が定める「介護保険施設等実地指導マニュアル」等に基づき,関係書類を閲覧し,関係者との面談方式で行うものとする。

2 指導結果の通知等 実地指導の結果等については,改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には,後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。

3 改善報告書の提出 当該事業者等に対して,文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。

4 県と他市町村との連携 実地指導の対象となる事業者等が,複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは,岡山県と協議の上,岡山県と合同で実地指導を行うことができる。

(指導後の措置)

第6条 市長は,実地指導の結果,笠岡市介護保険施設等監査要綱(平成19年笠岡市告示第70号。以下この条において「監査要綱」という。)第3条に定める選定基準に該当すると判断した場合は,後日,速やかに監査を行うこととする。

2 市長は,実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は,実地指導を中止し,直ちに監査要綱に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され,その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に岡山県介護保険施設等指導要綱の規定により指導を受けた指定認知症対応型共同生活介護事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定認知症対応型共同生活介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者については,この要綱の相当規定により指導を受けたものとみなす。

(平成21年2月5日告示第37号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日告示第141号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第47号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年11月26日告示第226号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市介護保険施設等指導要綱

平成19年5月24日 告示第69号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成19年5月24日 告示第69号
平成21年2月5日 告示第37号
平成22年9月1日 告示第141号
平成30年3月30日 告示第47号
平成30年11月26日 告示第226号