○笠岡市ホームページ広告掲載取扱要綱
平成19年5月24日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市広告掲載規則(平成22年笠岡市規則第17号)第2条に規定する広告媒体である笠岡市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。
(広告の規格,位置等)
第2条 広告を掲載することができる広告枠の規格は,次のとおりとする。
(1) 大きさは,縦60ピクセル,横160ピクセルとする。
(2) 形式は,GIF又はJPEGとする。ただし,アニメーションGIFなど動きのあるものは不可とする。
(3) 容量は,5キロバイト以下とする。
2 広告枠の位置は,市ホームページのトップページ上とし,第7条の規定により広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)が1回につき1枠を使用することとする。
(広告掲載料)
第3条 広告掲載料(以下「掲載料」という。)は,広告枠1枠当たり月額1万円とする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は,月を単位として,連続する掲載期間は当該年度末までとする。ただし,年度を超えて掲載する場合は,翌年度の掲載申込の手続きをしなければならない。
2 広告の掲載の開始日及び終了日は,市長が定める。
(延長掲載)
第5条 市長は,広告掲載期間中に,広告主の責めに帰さない理由により,市ホームページの運営に不都合が生じて掲載することができなくなった場合は,別表に定めるとおり,延長掲載することとし,掲載料は返還しない。
(広告の募集)
第6条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,笠岡市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に,掲載しようとする月の20日前までに広告の見本を添えて,市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の審査及び決定を行うに当たり,必要があると認めるときは,笠岡市広告審査委員会設置要綱(平成22年笠岡市告示第84号)第1条に規定する笠岡市広告審査委員会に諮るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の規定に基づく広告の申込み,審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年8月14日告示第108号)
この要綱は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日告示第9号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月25日告示第90号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
システム障害等により閉鎖した時間 | 延長掲載する期間 |
1時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間を超えた場合 | 閉鎖した日数+1日 |