○笠岡市安全・安心まちづくり協働推進条例

平成19年7月9日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について,基本理念を定め,市の責務並びに市民,市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに,市民生活に危害を及ぼす犯罪並びに交通事故の未然防止及び青少年の健全育成のための基本的事項を定めることにより,安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進し,市民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者,市外からの通勤及び通学者並びに市内に滞在する者をいう。

(2) 市民団体 ボランティア団体,民間非営利組織,自治会,町内会,その他地域的な共同活動を行う団体をいう。

(3) 事業者 市内で,事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは,市と市民等の適切な役割分担及び協働のもとに推進されなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは,子どもが伸び伸びと成長し,高齢者が安心して過ごすことができる健全な地域社会の構築を基本として推進されなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは,地域の安全は地域で守るという意識に支えられた市民等の自主的な活動を尊重して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は,前項に規定する施策の計画及び実施に当たっては,市民等及び関係行政機関と協力し,密接な連携を図らなければならない。

3 市は,安全で安心なまちづくりについて,市民等に対し情報の提供及び啓発に努めなければならない。

4 市は,安全で安心なまちづくりの推進のため,市民及び市民団体の自主的な活動に対し,積極的な支援に努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は,安全で安心なまちづくりに理解を深め,健全な地域社会の構築に,自ら努めるものとする。

2 市民は,地域におけるきずなを深め連帯意識を高めるとともに,相互に協力して,安全で安心なまちづくりの自主的な活動を推進するよう努めるものとする。

3 市民は,市民団体,市及び関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策並びに活動に協力するよう努めるものとする。

(市民団体の役割)

第6条 市民団体は,安全で安心なまちづくりについて理解を深め,安全で安心なまちづくりに関する活動の主体的な企画及び実施に努めるとともに,その活動に関する市民の理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民団体は,市及び関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策並びに活動に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は,その社会的責任を自覚し,安全で安心なまちづくりに理解を深め,安全で安心なまちづくりの活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は,従業員等が,安全で安心なまちづくりに関する活動に参加しやすい環境を整備するよう努めるものとする。

3 事業者は,市民団体,市及び関係行政機関が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策並びに活動に協力するよう努めるものとする。

(交通安全)

第8条 市は,交通の安全を図るため,関係行政機関と連携しながら,交通安全施設の整備を促進し,良好な交通環境の確保に努めなければならない。

2 自動車,原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の運転者は,常に法令を遵守し,譲り合いの精神を持って安全運転に努めなければならない。

3 歩行者は,常に法令を遵守し,自動車等に十分注意しながら譲り合いの精神を持って通行するよう努めなければならない。

(青少年の健全な育成)

第9条 市は,青少年が健やかに成長するよう,青少年の自主性を尊重しつつ,市民等及び関係行政機関と連携し,青少年の健全な育成に関する施策を推進しなければならない。

2 親権者,未成年後見人,児童福祉施設の長,その他青少年を現に監護する者(以下「保護者」という。)は,青少年の養育と健全な成長について責任があることを自覚し,愛情を持ってふれあい,青少年がすこやかに成長するよう努めるものとする。

3 家庭を構成する者は,お互いに協力し,健全な家庭づくりを進めることによって,青少年がすこやかに成長するよう努めるものとする。

4 小学校,中学校,高等学校,養護学校,幼稚園,保育所(園)及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)並びにその他青少年の育成に携わる関係者は,地域社会と一体となって,お互いに協力し,青少年がすこやかに成長するよう努めるものとする。

5 市民等は,地域の中でそれぞれの役割を果たし,青少年がすこやかに成長するよう努めるものとする。

(学校等における安全の確保)

第10条 学校等を設置し,又は管理する者(以下「学校等の設置者等」という。)は,当該学校等の施設内において,児童,生徒,幼児等(以下「児童等」という。)の安全を確保するよう努めるものとする。

2 学校等の設置者等は,必要があると認めるときは,関係行政機関の職員,児童等の保護者及び市民等の参加を求めて,当該学校等における安全の確保を推進するための体制を整備し,必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(通学路等における安全の確保)

第11条 児童等が通学,通園等に利用している道路,児童等が日常的に利用している公園等(以下「通学路等」という。)を管理する者,学校等の設置者等,児童等の保護者,市民等及び関係行政機関は,必要に応じて連携し,通学路等における安全の確保を推進するための必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 市民等は,通学路等において,児童等が危害を受け,又は受けるおそれがあると認められるときは,警察への通報,避難誘導,その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(安全教育の推進)

第12条 保護者は,家庭等において,児童等が犯罪や交通事故に遭わないため,また,起こさないための教育や対話に努めるものとする。

2 学校等の設置者等は,保護者や地域の人と連携して,児童等が犯罪や交通事故に遭わないため,また,起こさないための教育に努めるものとする。

(高齢者の安全の確保)

第13条 高齢者には,犯罪による被害の防止や交通安全に特に配慮が必要であり,市は関係行政機関と連携して,高齢者が犯罪や交通事故に遭わないため,また,起こさないために情報の提供及び啓発に努めなければならない。

(安全に配慮した道路等の整備)

第14条 道路,公園,駐車場及び駐輪場(以下「道路等」という。)を設置し,又は管理する者は,当該道路等が犯罪の防止及び交通安全に配慮した構造並びに設備等を有するものになるよう努めるものとする。

(空き家等の管理)

第15条 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)を所有し,又は管理する者は,当該空き家等について,出入口の施錠,さくの設置,草刈り等,犯罪及び交通事故を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 市は,空き家等の管理状態が防犯又は交通安全上支障があると認められ,また,地域での自主的な対応が困難であると認められるときは,関係行政機関と協議の上,当該空き家等の所有者又は管理者に対し,必要な改善を行うよう指導することができる。

(推進体制の整備)

第16条 市は,市民等と協働して安全で安心なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市安全・安心まちづくり協働推進条例

平成19年7月9日 条例第12号

(平成19年7月9日施行)