○笠岡市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

平成19年1月9日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2から第28条の4までの規定に基づく選挙人名簿の抄本及び第30条の12の規定に基づく在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿の抄本等」という。)の閲覧に関する事務手続について,必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の抄本等の保管管理)

第2条 選挙人名簿の抄本等は,その保管場所を特定しておき,みだりにその場所以外に持ち出し,又は貸し出さないものとする。

(閲覧等の方法)

第3条 選挙人名簿の抄本等の閲覧に供する時間は,執務時間内とし,場所は委員会が指定した場所とする。

2 選挙人名簿の抄本等を閲覧し,その内容を他に写す方法は,筆記によるものとする。

3 選挙人名簿の抄本等の閲覧をする者は,選挙人名簿の抄本等の破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は,選挙人名簿の抄本等の閲覧について,事務に支障がある場合又は申出が競合する場合は,その方法等について制限するものとする。

(委員会に対する報告)

第4条 選挙人名簿の抄本等の閲覧をした者は,選挙人名簿の抄本等の記載事項に誤記又は脱漏等を発見したときは,委員会へ報告しなければならない。

(閲覧状況の公表)

第5条 選挙人名簿の抄本等の閲覧状況の公表は,告示により行うものとする。

2 前項の告示は,前年度分を毎年5月31日までに行うものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(笠岡市選挙人名簿の閲覧等に関する規程の廃止)

2 笠岡市選挙人名簿の閲覧等に関する規程(平成14年笠岡市選挙管理委員会規程第1号)は,廃止する。

笠岡市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

平成19年1月9日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年1月9日施行)