○笠岡市水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年3月30日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 技術管理者は,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条に定める資格を有する者のうちから,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選任する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は,次に掲げる職務に従事し,及びこれらの職務に従事する他の職員について,必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道の管理について技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は,前項第7号及び第8号に規定する措置を執る場合は,事前に管理者に通知しなければならない。ただし,緊急の必要がある場合で,事前に通知を行うことができない場合は,事後,直ちに管理者に報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し,当該業務の円滑な処理を図るため,水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は,令第7条に規定する資格を有する者のうちから,技術管理者が任命する。

3 補助者は,技術管理者の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 補助者は,当該職務を遂行する上で,重要若しくは異例の事態が生じ,又はそのおそれがある場合は,技術管理者に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規程の実施について,必要な事項は,技術管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日上下水管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年11月20日 上下水道事業管理規程第4号