○笠岡市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
平成19年2月9日
告示第8号
(趣旨)
第1条 建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を防止し,その生命及び身体の保護を図るため,アスベスト除去等に要する費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 建築物 多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る。(付属する電気室,機械室等を含む。))で,吹付けアスベスト等が露出して施工されているものをいう。
(2) 分析調査 建築物に露出して施工されている吹付け建材について,市長が別に定める基準に基づき行うアスベストの含有の有無に係る調査をいう。
(3) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールをいう。
(4) アスベスト除去等 建築物に露出して施工されている吹付けアスベスト等の除去,封じ込め又は囲い込み工事をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金は,建築物の所有者に交付するものとし,補助対象経費,補助率等は,次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
分析調査事業 | 分析調査に要する費用 | 補助対象経費の範囲内。ただし,1棟につき25万円を限度とする。 |
アスベスト除去等事業 | アスベスト除去等に要する費用 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし,1棟につき1,000万円を限度とする。 |
(1) 対象建築物の確認申請書,確認済証,設計図書及び付近見取図
(2) 対象建築物の登記事項証明,その他建築物の建築時期,所有者の分かるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の実施概要
(2) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は,不正な行為又はこの要綱に違反し,補助金の交付決定若しくは交付を受けた者があるときは,交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日告示第89号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。