○笠岡駅東地下道電灯協賛制度要綱

平成19年2月9日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡駅東地下道の電灯協賛制度について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,電灯協賛制度とは,本市が設置している笠岡駅東地下道の電灯の電気料を負担することに協賛する者(以下「協賛者」という。)を募り,その協賛者に対して電灯に附随して設置している掲示板を貸与することをいう。

(協賛者)

第3条 協賛者は,市内に事業所を設置している企業及び団体とする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(協賛金)

第4条 協賛金は,月額2,500円とする。

(協賛期間)

第5条 協賛期間は,3年間とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,期間を短縮することができる。

(協賛の申込み)

第6条 協賛を希望する者は,笠岡駅東地下道電灯協賛申込書(様式第1号)に掲示板に掲示しようとするもの(以下「掲示物」という。)を添付して,市長に提出するものとする。

(審査及び決定)

第7条 市長は,前条の申込書を受理したときは,速やかに審査及び決定し,笠岡駅東地下道電灯協賛決定通知書(様式第2号)又は笠岡駅東地下道電灯不承認通知書(様式第3号)により,協賛者に通知するものとする。

(協賛金の納入)

第8条 協賛者は,協賛金を市長が指定する納入期日までに,1年分をまとめて納入しなければならない。ただし,年度途中に許可を受けた協賛者は,許可を受けた年度の年度末までの協賛金を納入するものとする。

(掲示板の使用)

第9条 掲示物は,次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 本市の産業の活性化を期するものであること。

(2) 地下道の公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しないものであること。

(4) 政治,宗教活動,意見広告及び個人的宣伝に係るものでないこと。

(5) 公の秩序,善良な風俗に反しないものであること。

(6) その他公益上特に支障がないと認められるものであること。

2 協賛者が掲示物を変更しようとする場合は,事前に笠岡駅東地下道電灯協賛掲示物変更届出書(様式第4号)により,市長に提出しなければならない。

(掲示板の管理)

第10条 掲示板は,協賛者が管理する。

2 協賛者は,掲示板の損傷を発見した場合は,速やかに市長に届出なければならない。

(協賛の取りやめ)

第11条 協賛者は,協賛期間内に協賛を取りやめようとする場合は,速やかに笠岡駅東地下道協賛取消届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において,納入された協賛金は返還しないものとする。

(協賛の取消し)

第12条 市長は,協賛金が第8条に規定する納入期日の10日後までに納入されないときは,協賛の決定を取り消すことができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この要綱の規定に基づく協賛の申込み,審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

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笠岡駅東地下道電灯協賛制度要綱

平成19年2月9日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)