○いきいき笠岡21推進プロジェクトチーム設置要綱

平成19年3月12日

訓令第5号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき本市が策定した住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「いきいき笠岡21」という。)のうち市が行う事項に関する評価及び推進を行うため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,いきいき笠岡21推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは,いきいき笠岡21のうち市が行う事項に関する次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 調査及び検討に関すること。

(2) 評価に関すること。

(3) 庁内の連絡調整及び推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織及び職務)

第3条 プロジェクトチームは,総括部長,副総括部長及びプロジェクトチーム員をもって組織する。

2 総括部長は副市長を,副総括部長は健康福祉部長をもって充てる。

3 プロジェクトチーム員は,職員のうちから別表に掲げる職員をもって充てる。

4 総括部長は,市長の命を受けてプロジェクトチームの事務を掌理し,職員を指揮する。

5 副総括部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるとき,又は総括部長が欠けたときは,その職務を代理する。

6 プロジェクトチーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議は,総括部長が招集し,会議を主催する。

2 総括部長は,必要があると認めるときは,プロジェクトチーム員以外の者を会議へ出席させて意見を聴き,若しくは説明させ,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日訓令第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日訓令第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後のいきいき笠岡21推進プロジェクトチーム設置要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年5月31日訓令第7号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

協働のまちづくり課長,総務課長,市民課長,環境課長,地域包括ケア推進室長,地域福祉課長,生活福祉課長,長寿支援課長,健康推進課長,子育て支援課長,建設管理課長,都市計画課長,農政水産課長,商工観光課長,学校教育課長,生涯学習課長,スポーツ推進課長,給食センター所長,市民病院事務課長

いきいき笠岡21推進プロジェクトチーム設置要綱

平成19年3月12日 訓令第5号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成19年3月12日 訓令第5号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成22年5月25日 訓令第6号
平成23年6月30日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和元年5月10日 訓令第1号
令和3年5月31日 訓令第7号