○笠岡市収納対策本部設置要綱

平成19年2月9日

訓令第1号

(設置)

第1条 市税,国民健康保険税,その他市収入金の滞納金(以下「滞納金」という。)の徴収及び債権管理の適正化を推進するため,笠岡市収納対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策本部は,滞納金の徴収及び債権管理の適正化を推進するために,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の立案に関すること。

(2) 目標の決定に関すること。

(3) 組織間の調整に関すること。

(4) その他必要な措置に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を,副本部長は会計管理者をもって充てる。

3 本部員は,別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は,対策本部を総理し,対策本部を代表する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は,本部長が招集する。

2 本部長は,会議の議長となる。

3 会議は,原則として非公開とする。ただし,対策本部が特に必要と認めるときは,公開することができる。

(意見の聴取)

第6条 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合,その任期中に限り,この要綱の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日訓令第6号)

この要綱は,平成29年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,上下水道部長,市民病院管理局長

笠岡市収納対策本部設置要綱

平成19年2月9日 訓令第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成19年2月9日 訓令第1号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年9月25日 訓令第6号