○笠岡市収納対策本部設置要綱
平成19年2月9日
訓令第1号
(設置)
第1条 市税,国民健康保険税,その他市収入金の滞納金(以下「滞納金」という。)の徴収及び債権管理の適正化を推進するため,笠岡市収納対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策本部は,滞納金の徴収及び債権管理の適正化を推進するために,次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の立案に関すること。
(2) 目標の決定に関すること。
(3) 組織間の調整に関すること。
(4) その他必要な措置に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を,副本部長は会計管理者をもって充てる。
3 本部員は,別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は,対策本部を総理し,対策本部を代表する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は,本部長が招集する。
2 本部長は,会議の議長となる。
3 会議は,原則として非公開とする。ただし,対策本部が特に必要と認めるときは,公開することができる。
(意見の聴取)
第6条 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 対策本部の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日訓令第1号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第10号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日訓令第6号)
この要綱は,平成29年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,上下水道部長,市民病院管理局長