○笠岡市基金管理規則

平成19年2月23日

規則第10号

(総括管理者等)

第2条 基金の総括管理者は財政担当部長とし,基金を所管する課の課長を基金管理者とする。

2 総括管理者は,基金を総括管理し,基金管理者は所管の基金の管理を行うものとする。

(基金の管理)

第3条 基金管理者は,次の各号に掲げる事務を行う場合は,総括管理者を経て市長の決定を受けなければならない。

(1) 基金の積立て及び処分をしようとするとき。

(2) 基金を運用しようとするとき。

(3) 基金に属する現金を繰替運用しようとするとき。

(4) その他重要な事実が生じたとき。

(基金の異動の通知等)

第4条 基金管理者は,その所管に属する基金について異動があったときは,その都度基金管理簿を整理するとともに,基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金の増減の記録)

第5条 会計管理者は,前条の通知があったときは,当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は,基金運用状況調書とする。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)笠岡市物品管理規則(平成19年笠岡市規則第7号)及び笠岡市公有財産管理規則(平成19年笠岡市規則第9号)の規定は,基金の管理について準用する。この場合において,関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の笠岡市財務規則(昭和58年笠岡市規則第15号。以下「財務規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際財務規則の規定による様式の用紙,台帳等については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月17日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市基金管理規則

平成19年2月23日 規則第10号

(平成26年9月17日施行)