○笠岡市物品管理規則

平成19年2月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別の定めがあるものを除くほか,本市の物品の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(物品管理の原則)

第2条 物品は,常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに,その目的及び用途に従い,効率的に使用しなければならない。

(指導統括)

第3条 会計管理者は,物品の出納及び保管の事務の指導統括を行う。

2 会計管理者は,物品の出納及び保管に関して必要があるときは,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)第4条の規定により物品の出納及び保管の事務の委任を受けた職員(以下「物品出納員」という。)から報告を徴し,又は調査をすることができる。

(年度区分)

第4条 物品の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,所属年度区分は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第5条 物品は,次の各号に掲げるとおり分類するものとし,区分の基準は,当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし,次に掲げる物は,消耗品とする。

 1個又は1組の購入価格(生産,寄附等に係るものについては,見積額)が30,000円未満の物(図書館,図書室等に備えて,閲覧又は貸出しに供する図書,資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品,陶磁器等破損しやすい物

 記念品,褒賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物,飼育する小動物,種子又は種苗,報償費若しくはこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事,加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力若しくは機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず,使用するために他の者から借り受けた動産については,借入物品として分類するものとする。

(購入による取得)

第6条 物品出納員は,物品を購入しようとするときは,笠岡市会計規則笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)その他法令に定めるところにより購入の手続を執らなければならない。

(購入以外による取得)

第7条 物品出納員は,寄附,生産その他の事由により物品を取得しようとするときは,物品取得調書(様式第1号)により物品取得の決定について決裁を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき寄附による物品取得を決定したときは,寄附者に寄附物品受納書(様式第2号)を交付しなければならない。

(備品の管理)

第8条 物品出納員は,管理する備品について,備品台帳を整備しなければならない。

2 物品出納員は,別に定めるところにより,その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし,その性質,形状等により標識を付することが適当でないと認められる備品については適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の使用責任者)

第9条 物品出納員は,職員に備品を使用させるときは,使用責任者を定めて使用させなければならない。

(物品の損傷又は亡失)

第10条 職員は,使用中の物品を損傷し,又は亡失したときは,直ちに物品損傷・亡失届書により使用責任者を経て物品出納員に報告しなければならない。

(物品の所管換え)

第11条 物品出納員は,その所管に属する物品について所管換えをしようとするときは,物品所管換調書により決定しなければならない。

2 物品出納員は,物品の所管換えをしたときは,当該所管換えに係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて,これを所管換えを受ける物品出納員に送付するとともに,受領書を徴さなければならない。

(保管の委託)

第12条 会計管理者又は物品出納員は,市において保管することが不適当と認める物品があるときは,保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(修繕)

第13条 第6条の規定は,物品の修繕の場合について準用する。

(不用の決定)

第14条 物品出納員は,次の各号に掲げる物品があるときは,物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。この場合において,取得価格が100万円以上の物品(以下「重要物品」という。)については,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 不用となったもの及び破損して補修を加え難いもの

(2) 損傷物品で修理,改造,加工等に要する経費が新たに購入する経費を上回るもの

(処分)

第15条 前条の規定により不用の決定をした物品は,解体その他の方法により使用することができる部分を除き,売却しなければならない。ただし,売り払うことが不利又は不適当と認めるものについては,焼却又は廃棄をすることができる。

(重要物品の通知)

第16条 物品出納員は,その管理する物品のうち重要物品について毎年3月末日に調査し,重要物品現在高通知書により5月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産の取扱い)

第17条 この規則の規定は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5に規定する占有動産の保管についてこれを準用する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の笠岡市財務規則(昭和58年笠岡市規則第15号。以下「財務規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際財務規則の規定による様式の用紙,台帳等については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成26年3月14日規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

笠岡市物品管理規則

平成19年2月23日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)