○笠岡市水道事業における使用水量の認定に関する規程

平成18年11月27日

水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市水道条例施行規程(昭和45年笠岡市水管規程第1号)第17条の規定に基づき,メーター又は給水装置の故障等(以下「故障等」という。)により使用水量が明確でない場合の使用水量の認定の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 認定使用水量 故障等の理由で使用水量が不明のときは,一定の根拠に基づいて算定した見積水量をいう。

(2) 差引計量水量 今回指示数から前回指示数を差し引いた水量をいう。

(3) 推定使用水量 故障等がなかったときに使用者が実際に使用したと推定される水量をいう。

(4) 推定漏水量 故障等により漏水したと推定される水量をいう。

(5) 漏水負担水量 推定漏水量のうち使用者が負担する水量をいう。

(認定の申立て)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,故障等により漏水し,異常水量が発見された場合は,当該使用者の申立てに基づき使用水量を認定することができる。

(認定除外)

第4条 使用水量は,差引計量水量に漏水量が含まれている場合であっても次の各号に該当するときは,差引使用水量とする。

(1) 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水

(2) 受水槽以下の給水設備の故障による漏水(砂かみ漏水を除く。)

(3) 温水器,瞬間湯沸器及び貯水槽など給水装置と接続している器具の故障による漏水

(4) 不正工事による漏水

(5) 使用者が漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水

(6) 使用者が漏水箇所を地上で確認できる場合の漏水

(7) 使用者の都合で修理を延期した場合の漏水

(8) 仮設給水装置の故障による漏水

(9) 給水装置が老朽化し,管理者から布設替を要請したにもかかわらず放置した場合の漏水

(10) 原因が不明の場合の漏水(漏水等を確認できないとき。)

(11) 竣工検査後2箇年以内の不良工事による漏水(工事施工店の負担とする。)

(12) その他使用者の管理上の責任に帰する漏水

(認定使用水量の算定)

第5条 認定使用水量は,推定使用水量と漏水負担水量との合計水量とする。

(推定使用水量の算定)

第6条 推定使用水量の算定は,次の各号のうち最も適切なものにより算定するものとする。

(1) 過去の使用実績がある場合

 前回の計量水量に前年の同時期における季節的変化率等を乗じて得た水量

 前年同期の計量水量

 漏水修理後における一定期間の使用実績の日割計算によって算出した水量

 漏水量の実測により,漏水期間の漏水量を算出し,差引計量水量からこれを差し引いた残水量

(2) 過去の使用実績がない場合

 漏水修理後における一定期間の使用実績の日割計算によって算出した水量

 生産量,使用時間,その他使用水量の算出基準となる事実の調査に基づいて算出した水量

(推定漏水量の算定)

第7条 推定漏水量は,差引計量水量から推定使用水量を減じて算定する。

(推定漏水量の全量控除)

第8条 漏水等の原因に正当な理由が認められる場合は,次の各号に定めるところにより推定漏水量の全量を控除する。

(1) 震災,風水害等不可抗力的な漏水

(2) 水道工事,給水制限等のため濁水が出たときは,汚濁したと認められる全水量

(3) 水道メーター取替等による漏水

(4) 漏水を発見し,直ちに修理を依頼したときのその日から修理完了日までの間の漏水

(5) その他管理者に責任があると認められるもの

(漏水負担水量の算定)

第9条 漏水負担水量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用者が善良なる管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず,地下漏水等のため発見が著しく困難な状態であったときは,推定漏水量の2分の1を控除し,残水量を漏水負担水量とする。

(2) 第三者の行為により漏水したときの漏水負担水量は,前号と同様とする。ただし,原因者が判明したときは,適用しないものとする。

(3) 前6期の平均水量が基本水量に満たないときは,基本水量の6倍をもって限度とする。

(4) 前各号の規定にかかわらず,生活困窮のため水道料金の支払いが困難な使用者については,漏水負担水量を軽減することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年2月5日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市水道事業における使用水量の認定に関する規程

平成18年11月27日 水道事業管理規程第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年11月27日 水道事業管理規程第11号
平成22年2月5日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号