○広報かさおか広告掲載取扱要綱

平成18年10月27日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市広告掲載規則(平成22年笠岡市規則第17号)第2条に規定する広告媒体である広報紙の広報かさおかに掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

(掲載の位置)

第2条 広告を掲載する位置は,広報かさおかの紙面のうち,市長が指定する位置とする。

(広告の大きさ)

第3条 広告の規格は,次のとおりとする。

(1) 1号広告 縦4.9センチメートル 横17.3センチメートル

(2) 2号広告 縦4.9センチメートル 横11.4センチメートル

(3) 3号広告 縦4.9センチメートル 横8.5センチメートル

(4) 4号広告 縦4.9センチメートル 横5.6センチメートル

(広告掲載料)

第4条 掲載1回当たりの広告掲載料は,次のとおりとする。

(1) 1号広告 30,000円

(2) 2号広告 20,000円

(3) 3号広告 15,000円

(4) 4号広告 10,000円

(広告の申込み)

第5条 申込者は,広報かさおか広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の見本を添えて,広告の掲載を希望する広報かさおかの発行予定日の40日前までに市長に提出するものとする。

(申込者の要件)

第6条 申込者は,笠岡市内に事業所を有する企業等とする。ただし,市長が特別に認める場合は,この限りでない。

(審査及び決定)

第7条 市長は,前条の申込書を受理したときは,速やかに掲載の可否を審査及び決定し,広報かさおか広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広報かさおか広告掲載不承認通知書(様式第3号)により,申込者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査及び決定を行うに当たり,必要があると認めるときは,笠岡市広告審査委員会設置要綱(平成22年笠岡市告示第84号)第1条に規定する笠岡市広告審査委員会に諮るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この要綱の規定に基づく広告の申込み,審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成22年5月25日告示第89号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年10月14日告示第174号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の広報かさおか広告掲載取扱要綱の規定は,平成26年10月1日から適用する。

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広報かさおか広告掲載取扱要綱

平成18年10月27日 告示第178号

(平成26年10月14日施行)