○笠岡市職員任用規則

平成18年11月27日

規則第38号

笠岡市職員任用規則(昭和29年笠岡市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき,一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員の職にない者を新たに職員に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により他職に任命することをいう。

(任用の基準)

第3条 職員の任用は,法令,条例,規則その他特別の規定がある場合のほか,すべてこの規則の定めるところによって,その者の受験成績,勤務成績又は試験以外の能力の実証に基づいて行わなければならない。

(欠格条項)

第4条 法第16条の規定に該当する者は,すべて職員となり,又は試験若しくは選考を受けることができない。

(任用の方法)

第5条 職員の職に欠員が生じた場合において,任命権者は,採用,昇任,降任又は転任のいずれか一の方法により,職員を任命する。この場合において,職員の採用及び昇任は,競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。

(試験による採用)

第6条 職員を採用しようとするときは,職務遂行の能力を有するかどうかを判定する目的をもって試験を行い,この試験に合格した者のうちから採用する。

(受験資格)

第7条 受験の資格については,試験の対象となる職の区分に応じ,職務の遂行に必要な最低限度の経歴,学歴,年齢等については,その都度市長が定める。

(試験の公告)

第8条 試験の実施は,市広報,その他適切な報道方法により公告する。

2 試験の公告の内容は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の配布及び受験申込みの手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(試験の方法)

第9条 試験の方法は,職員の職務の性質,知識の必要度に応じて,筆記試験,適性検査,口述試験,身体検査その他市長が必要と認める方法を組み合わせて行うものとする。

2 試験の科目,内容その他必要な事項については,その都度市長が定める。

(選考による採用及び昇任)

第10条 次に掲げる職員の職への採用及び昇任は,それぞれ選考により行うことができる。

(1) 係長,主査及びこれと同等以上の職

(2) 法令の規定に基づいて免許を必要とする職

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(4) 前各号に規定するもののほか試験によることが不適当であると認める職

(条件付採用)

第11条 新たに職員に採用された者は,すべて条件付とし,その職員がその職を6月間良好な成績で勤務した場合は,正式採用になるものとする。ただし,必要に応じて更に6月以内において延長することができる。

(臨時的任用)

第12条 任命権者は,緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては,6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において,任命権者は,その任用を6月を超えない期間で更新することができる。ただし,再度更新することはできない。

2 臨時的任用は,正式任用に際して,いかなる優先権をも与えるものではない。

(任用行為)

第13条 市長は,この規則に基づき任用を行うときは,辞令書を交付して行うものとする。

2 前項の辞令書の様式及び記載事項は,別に定める。

(辞令書の交付を要しない場合)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。ただし,第3号に掲げる場合には,その内容を笠岡市役所前の掲示場に掲示することによって,これに代えることができるものとし,掲示を始めた日から2週間を経過したときに,辞令書の交付があったものとみなす。

(1) 法令,条例又は規則等の改廃による組織又は職の変更に伴い,職員を転任させる場合

(2) 辞令書の交付によることができない緊急の場合

(3) 辞令書の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定めるもの

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に任用されている職員は,この規則により任用されたものとみなす。この場合において,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。この項において「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定により「事務吏員」及び「技術吏員」に任用されている者は,改正法による改正後の地方自治法第172条第1項の規定による「職員」に任用されたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市職員任用規則

平成18年11月27日 規則第38号

(平成26年4月1日施行)