○笠岡市副市長定数条例
平成18年12月15日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副市長の定数は,1人とする。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月15日 条例第34号
(平成19年4月1日施行)