○笠岡市副市長定数条例

平成18年12月15日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副市長の定数は,1人とする。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市副市長定数条例

平成18年12月15日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月15日 条例第34号