○笠岡市障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第167号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息時間の確保を図ることを目的とする。
(1) 事業実施施設において,障害者等に活動の場を提供し,見守り,社会に適応するための日常的な訓練
(2) 必要に応じて,事業実施施設から障害者等の自宅等までの送迎サービス
(3) その他市長が必要と認めた事業
2 障害者等は,事業を利用している時間は,ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービスを利用できないものとする。
(1) 実施施設について,活動に必要な広さを確保していると認められるもの
(2) 設備について,障害者等に対する支援を適切に行うことができると認められるもの
(3) 利用定員,職員等の配置について,市長が別に定める基準に適合すると認められるもの
(対象者)
第4条 事業の対象者は,障害者等であって,日中において監護する者がいないことにより,一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた者とする。
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者は,所定の申請書を市長に提出するものとする。
(支援の決定)
第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,支援の要否を決定し,その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(費用)
第7条 事業に要する費用は,別表のとおりとする。
2 市長は,前項に規定する費用の100分の90に相当する金額を事業実施者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する被支援世帯(以下「市民税非課税世帯等」という。)の者については全額とする。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号を準用して市民税の課税額を算定する。
3 事業実施者は,前項に規定する費用について,事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
4 市長は,前項の請求があったときは,請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。
(利用料)
第8条 事業を利用する者は,前条第1項に規定する額の100分の10に相当する金額を事業実施者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯等の者を除く。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法第295条第1項第2号を準用して市民税の課税額を算定する。
2 事業実施者は,食事提供及び長距離の送迎サービスに係る実費について障害者等から徴収することができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月25日告示第88号)
この要綱は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第36号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日告示第80号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)抄
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第64号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 実施時間 | |
4時間以下 | 4時間超 | |
重度障害者等 | 1日当たり4,000円 | 1日当たり5,000円 |
その他の障害者等 | 1日当たり3,000円 | 1日当たり4,000円 |
送迎加算(片道につき) | 1回当たり500円 |
備考 重度障害者等とは,身体障害者手帳1級所持者,身体障害者手帳2級所持者かつ療育手帳A所持者又は市長が認めた者とする。