○笠岡市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者若しくは障害児又はその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに,障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障害者等が地域で自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源の活用支援(各種支援施策に関する助言・指導)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な支援

(6) 専門機関の紹介

(7) その他市長が必要と認めた支援

(事業の委託)

第3条 市長は,前条に規定する事業を適切に実施することができると認めた法人に事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

笠岡市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第166号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第166号