○笠岡市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年8月18日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の事業(以下「基礎的事業」という。)並びに基礎的事業の機能を充実強化するために行うその他の事業を通じて,障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,笠岡市とする。ただし,事業の全部若しくは一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人へ委託できるものとする。

(支援センターの種類及び内容)

第3条 支援センターの種類及び内容は,次のとおりとする。

(1) Ⅰ型地域活動支援センター

基礎的事業の実施に加えて,精神保健福祉士等の専門職員を配置し,医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整,地域住民ボランティア育成,障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとし,併せて,相談支援事業の実施を行うものとする。

(2) Ⅱ型地域活動支援センター

基礎的事業に加えて,地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に,機能訓練,社会適応訓練,入浴等のサービスを実施するものとする。

(3) Ⅲ型地域活動支援センター

基礎的事業に加えて,通所による小規模な作業所の運営を行うものとする。

(支援センターの人員基準)

第4条 支援センターの種類ごとに置くべき職員の数は,次のとおりとする。

(1) Ⅰ型地域活動支援センター

精神保健福祉士等の専門職員を1人以上,かつ,基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任とする。)置き,うち2人以上は常勤とする。

(2) Ⅱ型地域活動支援センター

基礎的事業に従事する職員を3人以上(うち1人は専任とする。)置き,うち1人以上は常勤とする。

(3) Ⅲ型地域活動支援センター

基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任とする。)置き,うち1人以上は常勤とする。

(支援センターの利用人員)

第5条 支援センターの種類ごとに定める利用人員は,次のとおりとする。

(1) Ⅰ型地域活動支援センター 1日当たりの実利用者人員が概ね20人以上

(2) Ⅱ型地域活動支援センター 1日当たりの実利用者人員が概ね15人以上

(3) Ⅲ型地域活動支援センター 1日当たりの実利用者人員が概ね10人以上

(支援センターの利用者)

第6条 支援センターの利用者は,市内に住所を有し,市長が支援センターの利用が適当であると認めた者とする。

(利用者の負担)

第7条 利用者は,本事業において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,利用者が負担することが適当な経費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

笠岡市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年8月18日 告示第143号

(平成18年10月1日施行)