○笠岡市生活保護受給者就労支援事業実施要綱

平成18年8月23日

福祉事務所訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,生活保護受給者のうち就労可能な者(以下「支援対象者」という。)に対して,公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)及び社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)が連携して組織する就労支援チーム(以下「支援チーム」という。)が就労支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより,支援対象者の経済的・社会的自立を目指すことを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援対象者の範囲は,次の各号のいずれにも該当し,かつ,ハローワークとの連携による事業の活用が効果的な者として社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が選定した者とする。

(1) 稼働能力を有する者

(2) 就労意欲がある者

(3) 就職に当たって前2号に掲げる以外の阻害要因がない者

(4) 事業への参加に同意している者

(支援チーム)

第3条 支援チームは,次の各号の者で組織することとする。

(1) ハローワークの支援対象者就労支援事業担当者

(2) ハローワークの就業支援コーディネーター

(3) 福祉事務所の就業支援コーディネーター

2 所長は,福祉事務所のケースワーカー,母子・父子自立支援員等その他適当と認められる者に協力を求めることができるものとする。

(支援要請)

第4条 所長は,支援対象者を選定し,ハローワークに対して支援対象者に係る就労支援の要請をするものとする。

(事業内容)

第5条 支援チームは,次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 支援対象者に対して,個別面接を行うこと等により適切な就労支援メニューを選定すること。

(2) 支援対象者の生活環境等及び本人の希望・能力・適正等を適切に勘案し,選定された支援メニューに基づいた支援を実施すること。

(3) その他支援対象者への自立阻害要因の解消のため必要な支援を行うこと。

(会議)

第6条 所長は,就労支援情報の共有化,情報提供方法の検討,支援対象者への支援方法のあり方,各種情報交換等を行う連絡調整会議を開催し,業務の円滑な実施を図るものとする。

(個人情報の保護)

第7条 支援チームは,業務を行うに当たって知り得た個人情報については,当該業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年10月27日福祉事務所訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市生活保護受給者就労支援事業実施要綱の規定は,平成26年10月1日から適用する。

笠岡市生活保護受給者就労支援事業実施要綱

平成18年8月23日 福祉事務所訓令第3号

(平成26年10月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年8月23日 福祉事務所訓令第3号
平成26年10月27日 福祉事務所訓令第1号