○笠岡市生活保護受給者自立支援事業実施要綱

平成18年8月23日

福祉事務所訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は,生活保護受給者のうち支援を受けることで社会的自立が可能な者(以下「支援対象者」という。)に対し,専門的知識を有する自立支援員(以下「支援員」という。)が必要な支援を行うことにより,支援対象者の社会的自立を目指すことを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援対象者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 日常生活の健康管理が困難な者

(2) 病院に長期入院している者で,退院後の受け入れ条件が整い,退院可能な者

(3) 施設に長期入所している者で,退所後の受け入れ条件が整い,退所可能な者

(4) 前各号に掲げる者のほか,社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が支援可能と認める者

(支援員)

第3条 支援員は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 保健師

(2) 精神保健福祉士

(3) 管理栄養士

(4) 前各号に掲げる者のほか,所長が必要と認める者

(実施方法)

第4条 業務の実施については,次の各号に定めるところによる。

(1) 所長は,支援対象者及び当該支援対象者への今後の支援方針を決定する。

(2) 支援員は,支援方針に基づき,支援対象者に保健指導等の必要な支援を行う。

(会議)

第5条 所長は,自立支援情報の共有化,情報提供方法の検討,支援対象者への支援方法のあり方,各種情報交換等を行う連絡調整会議を開催し,業務の円滑な実施を図るものとする。

(個人情報の保護)

第6条 支援員は,業務を行うに当たって知り得た個人情報については,当該業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市生活保護受給者自立支援事業実施要綱

平成18年8月23日 福祉事務所訓令第2号

(平成18年8月23日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年8月23日 福祉事務所訓令第2号