○笠岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日

規則第36号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 情報処理機器及び通信機器

(2) 複写機及び印刷機

(3) 車両

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機械警備業務

(2) 情報処理システムの運用・保守業務

(3) 電気・機械設備の保守管理業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は,5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合は,同項に定める期間を超えて契約することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日 規則第36号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 規則第36号