○笠岡市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年8月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一般の退職手当の支給の手続)

第2条 条例第2条の規定により退職手当を支給するときは,任命権者は,次に掲げる書類を整備してその支給の手続をしなければならない。

(1) 退職手当算定調書

(2) 履歴書

(3) 死亡による退職以外の退職の場合にあっては,所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項の規定による退職所得の受給に関する申告書,地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7第1項の規定による退職所得申告書及び同法第328条の7第1項の規定による退職所得申告書

(4) 死亡による退職の場合にあっては,退職手当の支給を受ける遺族の戸籍謄本又は職員の死亡当時における遺族との身分関係を証する書面及び退職手当の支給を受ける遺族が配偶者以外の遺族であるときは生計関係申立書

(5) その他必要と認める書類

第3条 任命権者は,前条に掲げる書類を審査し,退職手当を支給すべきものと認めたときは,条例の規定に基づき退職手当の金額を決定し,その者に対し,退職手当支給通知書を交付しなければならない。

(調整額の算定対象から除外する休職月等)

第4条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2ただし書又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当にする数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)同項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日に従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が任命権者において市長の承認を得たものであったときは,任命権者の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第6条 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1号又は第2号の表の左欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第7条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第8条 条例第8条の2第2項第9号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条の2第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨

(2) 条例第8条の2第6項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下この条及び次条において「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 条例第8条の2第8項の規定により同項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく,退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め,条例第8条の2第10項の規定による通知(以下「第10項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(応募及び応募の取下げ)

第9条 条例第8条の2第6項の規定による応募は,応募申請書によるものとする。

2 条例第8条の2第6項の規定による応募の取下げは,応募取下げ申請書によるものとする。

(認定又は不認定の決定通知)

第10条 条例第8条の2第8項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第8条の2第9項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定 認定通知書

(2) 認定をしない旨の決定 不認定通知書

(退職すべき期日の通知)

第11条 第10項通知は,退職すべき期日の決定通知書によるものとする。ただし,前条第1号に定める通知書により第10項通知を併せて行った場合は,退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第12条 条例第8条の2第11項の規定による同意は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日の繰上げ 退職すべき期日の繰上げ同意書

(2) 退職すべき期日の繰下げ 退職すべき期日の繰下げ同意書

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第13条 条例第8条の2第12項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は,退職すべき期日の変更通知書によるものとする。

(応募者の数等の公表)

第14条 条例第8条の2第14項の規定による公表は,次に掲げるいずれかの方法で行うものとする。

(1) 広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの退職手当に関する経過措置)

2 笠岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠岡市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項に規定する改正条例の施行の日の前日における給料月額及び附則第3条第1項に規定する同日に受けていた給料月額については,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年笠岡市規則第20号)による改正前の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第17条に規定する特別昇給後の額とする。

(平成19年2月16日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例」という。)の行政職給料表,教育職給料表,医療職給料表(1),医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた職員(以下「行政職給料表等適用職員」という。)のうち,同条例第15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則(昭和48年笠岡市規則第37号)別表第1項に該当するもの

第2号区分

平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第2項に該当するもの

第3号区分

平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第3項に該当するもの

第4号区分

平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第4項に該当するもの

第5号区分

平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表中職の欄が行政職給料表の4級の職にある者及び5級の職にある者のうち係長又はこれに相当する職にある者,教育職給料表の2級の職にある者のうち主任教諭の職にある者,医療職給料表(1)の1級又は2級の職にある者,医療職給料表(2)の4級若しくは5級の職にある者のうち係長又はこれに相当する職にある者,医療職給料表(3)の4級若しくは5級の職にある者のうち係長又はこれに相当する職にある者の項に該当するもの

第6号区分

1 平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の行政職給料表の適用職員で職務の級が3級であった者のうち市長が定めるもの

2 平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の教育職給料表の適用職員で職務の級が2級であった者のうち市長が定めるもの

3 平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の給与条例の医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用職員で職務の級が4級であった者のうち第5号区分に該当する職員以外の職員及び職務の級が3級であった者のうち市長が定めるもの

第7号区分

 

第8号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属していないこととなるもの

(2) 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日から適用されている笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後の給与条例」という。)の行政職給料表等適用職員のうち,同条例第15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第1項に定めるもの

第2号区分

平成18年4月1日以後の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例第15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第2項に定めるもの

第3号区分

平成18年4月1日以後の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例第15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第3項に定めるもの

第4号区分

平成18年4月1日以後の給与条例の行政職給料表等適用職員のうち,同条例第15条の4の規定による管理職手当でその支給の基礎とされる管理職手当に関する規則別表第4項に定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月1日以後の給与条例の行政職給料表の適用職員で職務の級が4級であった者

2 平成18年4月1日以後の給与条例の教育職給料表の適用職員で職務の級が2級であった者のうち主任教諭の職であった者

3 平成18年4月1日以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用職員で職務の級が1級又は2級であった者

4 平成18年4月1日以後の給与条例の医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用職員で職務の級が5級であった者

第6号区分

1 平成18年4月1日以後の給与条例の行政職給料表の適用職員で職務の級が3級であった者のうち市長が定めるもの

2 平成18年4月1日以後の給与条例の教育職給料表の適用職員で職務の級が2級であった者のうち市長が定めるもの

3 平成18年4月1日以後の給与条例の医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用職員で職務の級が3級及び4級であった者のうち市長が定めるもの

第7号区分

 

第8号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属していないこととなるもの

笠岡市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年8月18日 規則第28号

(平成29年4月1日施行)