○笠岡市建設工事郵便入札試行要綱

平成18年5月26日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は,別に定めるものを除くほか,本市が発注する建設工事について,当分の間,郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を試行するため,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 郵便入札の試行の対象となる工事は,笠岡市制限付一般競争入札試行要綱(平成6年笠岡市告示第96号。以下「要綱」という。)に規定する制限付一般競争入札に付する建設工事とする。

(入札の公告等)

第3条 市長は,郵便入札を行おうとするときは,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第5条及び要綱第12条の規定により公告するとともに,本市のホームページに掲載して閲覧に供するものとする。

2 前項の公表事項については,当分の間,財政課においても書面を閲覧に供するものとする。

(入札参加申請等)

第4条 郵便入札に参加しようとする者は,公告に定められた申込書及び関係書類を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(審査及び通知)

第5条 市長は,前条の入札参加申請を行った者(以下「申請者」という。)について,入札参加資格を有するかどうかを審査し,入札参加資格を有する申請者に対して入札関係書類を適格通知とともに郵送する。

2 入札参加資格を有しない申請者に対しては,速やかに入札へ参加を認めない旨を通知するものとする。

(入札参加資格者が少数の場合)

第6条 市長は,前条に規定する審査の結果,入札参加資格を有する者が3人未満の場合には,当該郵便入札は実施しないものとする。

(設計図書の取得)

第7条 第5条の適格通知を受けた者は,公告に定められた方法により,設計図書を受領することができる。

(入札書等の郵送及び辞退)

第8条 第5条の入札関係書類の送付を受けた者は,入札書,工事費内訳書及び公告で指定された書類に必要事項を記入し,記名押印(押印はあらかじめ使用印として本市に届け出た印判に限る。)した上で,入札書を入札書用封筒に封入し,郵送用封筒に工事費内訳書及び公告で指定された書類とともに封入し,笠岡郵便局留の一般書留,簡易書留又は配達記録郵便のいずれかの方法により,入札書到達期限までに当該郵便局に到達するように郵送しなければならない。

2 入札書,工事費内訳書及び公告で指定された書類は,到着期限後に書換え,引換え又は撤回することはできない。

3 入札参加者は,入札を辞退しようとするときは,到着期限までに郵便入札用の入札辞退届を財政課へ直接持参し,又は入札書等の郵送方法の例により郵送しなければならない。

4 入札書,工事費内訳書及び公告で指定された書類が到着期限までに到着しなかった場合は,当該入札を辞退したものとみなす。

(開札)

第9条 入札の開札は,あらかじめ指定した日時,場所において,入札参加業者の中から選定した立会人2人を立ち会わせて執行するものとする。この場合において,当該立会人のうち立ち会わない者があるときは,当該入札事務に関係のない職員に立ち会わせるものとする。

2 開札の立会人の選定方法については,別に定める。

(くじによる落札者の決定)

第10条 開札の結果,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,落札決定を保留した上で,当該入札者(代理人及び従業員を含む。)に出席を求め,くじを引かせて落札者を定めるものとする。

2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(無効の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

(5) 同一入札事項について同一人が2通以上の入札書を提出した入札

(6) 一般書留,簡易書留又は配達記録郵便以外の方法で入札書を提出した入札

(7) 第8条第1項に規定する様式以外の封筒で,入札書,工事費内訳書及び公告で指定された書類を郵送した入札

(8) 入札書が到着期限を過ぎて到着した入札

(9) 入札書郵送用封筒記載の件名,差出人名と同封された入札書の件名又は入札者名が相違する入札

(10) 入札書郵送用封筒に工事名又は差出人名が記載されていない入札

(11) 工事費内訳書が郵送用封筒に同封されていない入札

(12) 工事費内訳書の合計金額と入札書に記載された入札価格とが異なる入札

(13) 明らかに不正によると認められる入札

(14) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札

(入札結果の公表)

第12条 落札者の決定後においては,速やかに次に掲げる事項(以下「入札結果等」という。)を本市のホームページに掲載して閲覧に供するものとする。

(1) 入札者名及び入札金額

(2) 落札者名及び落札金額

2 前項の入札結果等については,当分の間,財政課においても書面を閲覧に供するものとする。

(落札者への通知)

第13条 落札者を決定したときは,直ちにその旨を当該落札者に通知するとともに,契約手続きについて説明を行うものとする。

(入札の延期等)

第14条 市長は,郵便入札において,事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは,入札の延期,中止又は入札の取消しをすることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,同日以降に入札執行する建設工事について適用する。

(平成19年2月23日告示第19号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市建設工事郵便入札試行要綱

平成18年5月26日 告示第95号

(平成19年4月1日施行)