○笠岡市障害認定審査会規則

平成18年7月3日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年笠岡市条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 笠岡市障害認定審査会(以下「審査会」という。)の委員は,保健,医療及び福祉に関する実務者並びに識見を有する者から市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することを妨げない。

(会長)

第4条 審査会に会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は,会長が招集する。

2 審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決をすることができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 審査会は,委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で,障害支援区分の認定等の審査及び判定の案件を取り扱うものとする。

2 合議体の数は,4以内とする。

3 合議体を構成する委員の定数は,6人以内とする。

4 合議体に長を1人置き,当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

6 合議体は,合議体の長が招集する。

7 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決をすることができない。

8 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,長の決するところによる。

9 合議体において行うものは,審査会に別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって,審査会の議決とするものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず最初の委員の任期は,平成19年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第5条第1項及び第6条第6項の規定にかかわらず最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条中市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長に委任する規則第2条第8項の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び第3条中笠岡市障害認定審査会規則第6条第1項の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市障害認定審査会規則

平成18年7月3日 規則第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月3日 規則第27号
平成22年2月9日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第8号