○市長の権限に属する事務の一部を笠岡市農業委員会に委任する規則

平成18年5月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を笠岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務の範囲)

第2条 市長は,農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるものを農業委員会に委任する。

(1) 削除

(2) 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可

(3) 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(4) 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可

(5) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

(6) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(7) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号第2号第4号及び第5号に規定する許可並びに第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(8) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(第1号第2号第4号及び第5号に規定する許可並びに第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(9) 法第50条の規定による報告の徴取(第1号第2号第4号及び第5号に規定する許可並びに第10号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(10) 法第51条第1項の規定による許可の取消し等(第2号及び第4号に規定する許可に係るものに限る。)

(11) 法附則第2項第1号及び第3号の規定による農林水産大臣との協議(第2号及び第4号に規定する許可に係るものに限る。)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年2月9日規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条中第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年12月15日から適用する。

(平成24年2月13日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を笠岡市農業委員会に委任する規則

平成18年5月26日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年5月26日 規則第24号
平成19年2月9日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第14号
平成24年2月13日 規則第4号