○笠岡市予防接種事故補償規則

平成18年5月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定された定期予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で,本市が自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の補償に関し,必要な事項を定める。

(補償の対象)

第2条 本市は,次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者が死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害が発生した場合において,当該補償対象者に対し第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,本市が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。

2 本市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に規定する予防接種とみなす。ただし,本市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は除く。

(補償対象者)

第4条 補償対象者は,予防接種を行ったときに本市に住所を有し,前条に規定する予防接種を受けた者とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償は,次に掲げる補償基準及び補償金額に基づいて行う。ただし,死亡補償金及び障害補償金は重複して給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種に係る事故を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害の程度が確定した場合

 補償対象者の予防接種に係る事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金 4,420万円

 障害補償金(令別表第2に定める障害等級に該当する場合)

1級 4,420万円

2級 2,943万1千円

3級 2,246万8千円

(免責)

第6条 本市は,前条の補償を行った場合において,同一の事由についてはその補償した額の限度において,民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めていない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市予防接種事故補償規則は,平成23年4月1日から適用する。

(平成31年4月22日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月17日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月15日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

笠岡市予防接種事故補償規則

平成18年5月26日 規則第23号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年5月26日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第15号
平成23年5月26日 規則第11号
平成31年4月22日 規則第11号
令和元年5月17日 規則第3号
令和2年5月15日 規則第20号