○笠岡市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成18年2月9日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における事務の円滑な執行を期するとともに,責任の範囲を明らかにするために必要な事務取扱基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 各職位の基本的な職務権限,専決又は委任に基づく事務の決裁については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 決裁 決裁者が起案文書に押印(自署を含む。電子決裁システムにおいては承認すること。以下同じ。)し,行政機関としての意思を確定することをいう。

(3) 決裁者 当該案件について決定し得る権限を有する者をいう。

(4) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め,必要な調整を行うことをいう。

(5) 合議 起案文書について関係部門の承認,確認等の押印を必要とする協議調整をいう。

(6) 専決権限 あらかじめ認められた範囲内で上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の責任において常時管理者に代わって決定する権限をいう。

(7) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(8) 代決 決裁者が,出張,病気その他の理由により決裁を行うことができないとき,下位の職位にある者が決裁者に代わり,決裁することをいう。

(決裁区分)

第4条 事務決裁の区分を次のとおり定め,各回議案にはその決裁区分に従って該当する表示をするものとする。

(1) 甲 管理者の決裁を要するもの

(2) 削除

(3) 丙 部長の決裁を要するもの

(4) 丁 課長の決裁を要するもの

2 前項の表示は,起案者が行わなければならない。ただし,決裁権者が必要と認めた場合は,変更することができる。

(決裁の例外)

第5条 この規程に定めるもののうち,決裁者は次に掲げる事項については,上司の指示を受けなければ決裁することができない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 紛議,論争又は将来その原因となると認められるもの

(3) 規定の解釈上疑義のあるもの

(4) 先例になると認められるもの

(5) 特命があるもの

(6) 将来において水道事業の義務負担が生ずると認められるもの

2 前項に規定するもののほか,管理者が水道事業の事務を管理し,執行する責任者として知る必要があることについてもまた前項と同様とする。

(決裁の類推による専決)

第6条 この規程に専決事項として定めていないものであっても,決裁者において,案件の内容により専決することが適当であると類推できるものは,この規程に準じて処理することができる。ただし,継続的な事務については,あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(専決事項の移譲)

第7条 専決権限を有する職位は,業務の処理の迅速かつ適正化を図るため,特に必要があると認められるときは,管理者の承認を得て専決事項の一部を直属下位の職位に移譲することができる。

(合議)

第8条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項のうち,関係職位と調整,確認する必要があるものについては,関係職位に合議しなければならない。

2 合議は,施行期日以前にしなければならない。

(代決)

第9条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは,当該右欄に掲げる代決者がその事務を代決することができる。

管理者

部長

部長

水道課長

課長

課長補佐とし,課長補佐を置かない場合にあっては,課長が指名する係長級以上の職員。ただし,参事を置く場合にあっては,課長が指定する事務については,参事とする。

(代決の制限)

第10条 前条の規定にかかわらず,重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については,その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き,代決をしてはならない。ただし,緊急に処理する必要がある案件については,決裁者の直属の上位職位の決定を受けて処理することができる。

(代決後の手続)

第11条 第9条の規定により代決した場合には,決裁者の後閲を要すると認める事項については,代決者又は起案者は速やかに決裁者へその報告をするものとする。

(合議を受けた者が不在のときの処置)

第12条 前3条の規定は,合議を受けた者が不在のときの処置について準用する。この場合において,「決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と読み替えるものとする。

(管理者の留保権限及び事務専決)

第13条 管理者の留保権限は,別表のとおりとする。

2 各職位の専決事項は,別表のとおりとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年2月5日水管規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に各規定による改正前の各規程の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日上下水管規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

第1 管理者の決定事案及び部長以下の共通決定事案

事務の種類

事項

決裁区分

合議先

備考

管理者

専決者

部長

課長

1 事務の管理

1 方針及び計画の決定

 

 

 

 

 

(1) 部の事務の方針及び基本計画の決定

 

 

 

 

(2) 課の事務の実施計画の決定

 

 

 

 

2 事務の進行管理

 

 

 

 

 

(1) 部の事務の進行管理

 

 

 

 

(2) 課の事務の進行管理

 

 

 

 

3 事務の処理基準,要領,手続等の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

4 予算及び決算

 

 

 

 

 

(1) 予算要求書の作成及び提出

 

 

 

 

(2) 予算執行状況報告書の作成

 

 

 

 

(3) 支出予算の流用

 

 

 

 

(4) 決算書の作成及び提出

 

 

 

 

2 組織及び人事

1 組織管理






所管部門の各職位の事務分担の調整






ア 部長





イ 課長





2 人事管理






(1) 所属職員の課内配置の決定





(2) 所属職員の任免,昇給及び賞罰の内申





(3) 会計年度任用職員の任免





(4) 臨時的任用職員の任免の内申





(5) 所属職員の休日及び勤務時間外の勤務の命令及び認定





(6) 管理職員の週休日及び休日の勤務の命令及び認定






ア 部長





イ 課長





ウ 課長補佐以下





(7) 休暇の承認






ア 部長





イ 課長





ウ 課長補佐以下





3 事務の執行

1 重要な事務事業の実施の決定

 

 

 

 

2 国,県等に対する意見書,要望書,計画書等の提出並びに許認可の申請,副申及び進達

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

3 国,県,市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

4 陳情,請願,苦情等の処理

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

 

 

 

(3) 軽易なもの

 

 

 

 

5 仮差押え,仮処分及び支払督促の申立

 

 

 

 

6 訴訟代理人の指定

 

 

 

 

7 不服申立て等の処理

 

 

 

 

8 損失補償及び損害賠償の処理

 

 

 

 

9 債務負担行為を伴う契約の締結

 

 

 

 

10 行事(説明会,講習会及び懇談会を含む。)の開催,共催及び後援の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

11 使用許可の条件,契約等に基づく検査,報告の聴取,資料の提出要求,措置命令その他の監督

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

12 申請,通知,通報,報告,届出,催告等及びこれらの処理

 

 

 

 

 

(1) 特に重要なもの

 

 

 

 

(2) 重要なもの

 

 

 

 

(3) 一般的又は定例的なもの

 

 

 

 

13 統計及び資料の収集,作成,提供及び配布

 

 

 

 

14 笠岡市情報公開条例及び笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例に関する事務

 

 

 

 

 

(1) 公文書及び個人情報の開示の決定

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

総務部長

 

イ その他のもの

 

 

総務課長

 

(2) 笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問の決定

 

 

総務部長

 

15 告示,公示,公表及び広報

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

総務部長

 

(2) その他のもの

 

 

総務課長

 

16 照会,回答及び依頼

 

 

 

 

17 公簿の閲覧の許可及び証明書,証票等の交付の決定

 

 

 

 

18 保存文書の管理(廃棄を含む。)及び引継ぎ

 

 

 

 

19 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

 

 

 

20 郵送文書の発送

 

 

 

 

21 寄付金及び寄付物品の受領並びにこれらの処分の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

22 庁舎等の管理及び取締り

 

 

 

 

 

(1) 庁舎等における行商,寄付,募集,宣伝及び広告物等の掲示の許可

 

 

 

 

(2) 庁舎等(会議室,倉庫及び車庫を含む。)の管理及び取締り並びに盗難等の場合の届出

 

 

 

 

(3) 拾得物の処理の決定

 

 

 

 

23 給水施設及び下水道施設の受贈に関する協議

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

24 他機関及び他課からの依頼による工事費及び補償額等の見積書並びに工事設計書等の作成

 

 

 

 

4 財産管理

1 公有財産の管理上必要な措置の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

2 固定資産の用途廃止及び用途変更の内申

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

3 固定資産(不動産を除く。)の所属替えの内申

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

5 収入関係

1 不能欠損処分の決定

 

 

 

 

2 水道料金及び下水道使用料その他収入金の納期限の延長,徴収猶予,徴収停止並びに過誤納金の充当及び還付の決定

 

 

 

 

3 預り保証金及び工事負担金の額の決定

 

 

 

 

 

(1) 条例,規程等に金額が規定されているもの

 

 

 

 

(2) 水道課及び下水道課との間等で締結された協定書等により算出基準が規定されているもの

 

 

 

 

 

ア 1件200万円以上のもの

 

 

 

 

イ 1件200万円未満のもの

 

 

 

 

(3) その他のもの

 

 

 

 

 

ア 1件1,000万円以上のもの

 

 

 

 

イ 1件200万円以上1,000万円未満のもの

 

 

 

 

ウ 1件200万円未満のもの

 

 

 

 

4 水道料金及び下水道使用料の減免

 

 

 

 

 

(1) 条例,規程等に基準が規定されていないもの

 

 

 

 

(2) 災害等によるもの

 

 

 

 

(3) その他のもの

 

 

 

 

5 水道料金及び下水道使用料その他の収入金に関する審査請求に対する措置の裁決

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

6 水道料金及び下水道使用料その他の収入金の徴収の決定(調定及び更正の決定を含む。)

 

 

 

 

7 水道料金及び下水道使用料その他の収入金の納入通知書及び領収書並びに督促状の発付

 

 

 

 

8 前受金の決定

 

 

 

 

9 破産債権の処理(指定代理人の選任を含む。)

 

 

 

 

10 負担金,補助金,交付金等の国又は県に対する交付申請及び交付請求の決定

 

 

 

 

11 その他の収入命令

 

 

 

 

 

(1) 200万円以上

 

 

 

 

(2) 200万円未満

 

 

 

 

6 工事の施行及び委託業務等

1 工事の施行決定

 

 

 

 

 

(1) 1件1,000万円以上

 

 

 

 

(2) 1件200万円以上1,000万円未満

 

 

 

 

(3) 1件200万円未満

 

 

 

 

2 工事監督責任者の選任及び工事用資材の払出しの依頼

 

 

 

 

3 工事に伴う断水及び給水制限の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

4 工事の施行に伴う事務事業の委託(測量,調査,設計等)の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件500万円以上

 

 

 

 

(2) 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

(3) 1件100万円未満

 

 

 

 

5 庁舎及びこれに付属する設備等の修繕の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件200万円以上

 

 

 

 

(2) 1件50万円以上200万円未満

 

 

 

 

(3) 1件50万円未満

 

 

 

 

6 小規模工事(1件20万円未満のもの)の予定価格の決定及び見積業者の選定並びに契約の締結及び契約締結の報告

 

 

 

 

7 1件200万円以下の工事(小規模工事を除く。)に係る工事検査員の選任及び検査結果の報告

 

 

 

 

8 事務事業の委託又は受託(以下「委託業務等」という。)の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件500万円以上

 

 

 

 

(2) 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

(3) 1件100万円未満

 

 

 

 

9 委託業務等の予定価格の決定及び見積業者の選定並びに契約の締結及び契約締結の報告

 

 

 

 

 

(1) 1件500万円以上

 

 

 

 

(2) 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

(3) 1件100万円未満

 

 

 

 

10 工事施行等に伴う事務事業の委託(測量,調査,設計業務の委託を除く。)及び委託業務等の検査

 

 

 

 

 

(1) 200万円以上

 

 

 

 

(2) 200万円未満

 

 

 

 

11 継続的,定例的な委託業務等の検査

 

 

 

 

12 着手,完成その他工程等契約履行に際しての決定又は承認

 

 

 

 

13 受託工事

 

 

 

 

 

(1) 工事費の見積り

 

 

 

 

 

(2) 受託工事の受託の決定及び設計並びに工事費の精算

 

 

 

 

 

ア 1件1,000万円以上

 

 

 

 

イ 1件200万円以上1,000万円未満

 

 

 

 

ウ 1件200万円未満

 

 

 

 

14 工事請負代金額等の前払金及び中間払金の支出決定

 

 

 

 

15 都市計画法その他の法令,条例,規程等に基づく協議

 

 

 

 

 

(1) 特に重要なもの

 

 

 

 

(2) 重要なもの

 

 

 

 

(3) その他のもの

 

 

 

 

7 物品の購入等

1 物品の購入及び修繕並びに製造の請負の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件100万円以上

 

 

 

 

(2) 1件50万円以上100万円未満

 

 

 

 

(3) 1件50万円未満

 

 

 

 

2 工事用材料の購入の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件100万円以上

 

 

 

 

(2) 1件50万円以上100万円未満

 

 

 

 

(3) 1件50万円未満

 

 

 

 

3 工事用材料の検査

 

 

 

 

4 切手,葉書,印紙及び証紙の購入

 

 

 

 

5 物品(固定資産を除く。)の所属替えの決定

 

 

 

 

6 物品の出納命令

 

 

 

 

7 貯蔵品の払出し及び貯蔵品への返納の決定

 

 

 

 

8 その他経費の支出等

1 補助金,補償金及び貸付金の支出の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件200万円以上

 

 

 

 

(2) 1件50万円以上200万円未満

 

 

 

 

(3) 1件50万円未満

 

 

 

 

2 賠償金

 

 

 

 

3 投資及び出資金の支出の決定(契約及び覚書の締結を含む。)

 

 

 

 

 

(1) 1件200万円以上

 

 

 

 

(2) 1件200万円未満

 

 

 

 

4 寄付金の支出の決定

 

 

 

 

 

(1) 1件200万円以上

 

 

 

 

(2) 1件50万円以上200万円未満

 

 

 

 

(3) 1件50万円未満

 

 

 

 

5 次の定期的な経費の支出

 

 

 

 

 

電話料,郵便料,電気料金,ガス料金,下水道使用料及び新聞,月刊誌等定期刊行物の購読料

 

 

 

 

6 単価契約に基づく支出決定

 

 

 

 

7 清掃委託料,電算機器賃借料等年間契約に基づく支出決定

 

 

 

 

8 その他の経費(食糧費,交際費を除く。)の支出決定

 

 

 

 

 

(1) 1件200万円以上

 

 

 

 

(2) 1件50万円以上200万円未満

 

 

 

 

(3) 1件50万円未満

 

 

 

 

9 食糧費

 

 

 

 

 

(1) 5万円以上

 

 

 

 

(2) 5万円未満

 

 

 

 

10 交際費

 

 

 

 

11 報酬の支出決定

 

 

 

 

12 経費の支出命令

 

 

 

 

第2 個別専決事項

事項

決定区分

備考

部長

課長

 

上下水道部

水道課

(1) 告示,公示,公表,申請,照会,回答及び通知に関すること。

 

 

(2) 定例的事項に関する報告,答申及び副申に関すること。

 

 

(3) 動産の売却に関すること。

 

 

(4) 1件200万円以上1,000万円未満の工事の施工の決定及び入札,契約,検査復命に関すること。

 

 

(5) 1件50万円以上200万円未満の工事以外の事務事業の支出負担行為の決定に関すること。

 

 

(6) 1件200万円以上500万円未満の債務負担行為済の支出命令に関すること。

 

 

(7) 1件100万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。

 

 

(8) 負担義務の附帯しない寄付の収受に関すること。

 

 

(9) 水道事業用財産の使用及び占用に関すること。

 

 

(10) 予算の各目流用に関すること。

 

 

(11) 料金その他収入金の不納欠損に関すること。

 

 

(12) 補助金,交付金等の交付申請に関すること。

 

 

(13) 企業債及び一時借入金の借入申請に関すること。

 

 

(14) 課長の出張に関すること。

 

 

(15) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。

 

 

(16) 簡易又は定例的な各種行事,会議及び各種団体の指導育成等に関すること。

 

 

(17) 水道施設の拡張,建設,改良事業の計画,設計及び施工に関すること。

 

 

(18) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

 

 

(19) 公印の管理に関すること。

 

 

(20) 予算の統制に関すること。

 

 

(21) 1件200万円未満の工事の施工の決定及び入札,契約,検査復命に関すること。

 

 

(22) 1件50万円未満の事務事業の支出負担行為の決定に関すること。

 

 

(23) 1件200万円未満の債務負担行為済の支出命令に関すること。

 

 

(24) 文書の受発,編集及び保存に関すること。

 

 

(25) 職員の特別休暇の承認,旅費及び手当の認定に関すること。

 

 

(26) 職員の身分証明及び福利厚生に関すること。

 

 

(27) 車両の管理に関すること。

 

 

(28) 登記に関すること。

 

 

(29) 料金その他の収入金の調定,減免及び徴収に関すること。

 

 

(30) 納入通知書,領収書,督促状及び停水通知書の発行に関すること。

 

 

(31) 物品及び工事用資材の検収に関すること。

 

 

(32) 収入伝票及び振替伝票の発行に関すること。

 

 

(33) 給水の開始,中止及び使用者変更に関すること。

 

 

(34) 指定給水装置工事事業者,給水装置工事主任技術者及び配水管技士の指導監督に関すること。

 

 

(35) 給水装置工事主任技術者及び配水管技士の資格確認に関すること。

 

 

(36) 工事のための断水に関すること。

 

 

(37) 給水装置の新設,増設,変更,移設,改造,修繕及び撤去に関すること。

 

 

(38) 水道施設の維持管理に関すること。

 

 

(39) 水道施設及び給水装置の検査に関すること。

 

 

(40) 工事の各種届け出及び検査に関すること。

 

 

(41) 工事用資材の試験及び検査に関すること。

 

 

(42) 工事の施工に係る道路占用及び交通規制に関すること。

 

 

(43) 水質管理に関すること。

 

 

(44) その他工務作業に関すること。

 

 

下水道課

(1) 告示,公示,公表,申請,照会,回答及び通知に関すること。



(2) 定例的事項に関する報告,答申及び副申に関すること。



(3) 動産の売却に関すること。



(4) 1件200万円以上1,000万円未満の工事の施工の決定及び入札,契約,検査復命に関すること。



(5) 1件50万円以上200万円未満の工事以外の事務事業の支出負担行為の決定に関すること。



(6) 1件200万円以上500万円未満の債務負担行為済の支出命令に関すること。



(7) 1件100万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。



(8) 負担義務の附帯しない寄付の収受に関すること。



(9) 下水道事業用財産の使用及び占用に関すること。



(10) 予算の各目流用に関すること。



(11) 補助金,交付金等の交付申請に関すること。



(12) 企業債及び一時借入金の借入申請に関すること。



(13) 課長の出張に関すること。



(14) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。



(15) 簡易又は定例的な各種行事,会議及び各種団体の指導育成等に関すること。



(16) 下水道事業の計画及び変更に関すること。



(17) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。



(18) 予算の統制に関すること。



(19) 1件200万円未満の工事の施工の決定及び入札,契約,検査復命に関すること。



(20) 1件50万円未満の事務事業の支出負担行為の決定に関すること。



(21) 1件200万円未満の債務負担行為済の支出命令に関すること。



(22) 文書の受発,編集及び保存に関すること。



(23) 職員の特別休暇の承認,旅費及び手当の認定に関すること。



(24) 職員の身分証明及び福利厚生に関すること。



(25) 車両の管理に関すること。



(26) 登記に関すること。



(27) 下水道使用料その他の収入金の調定,減免及び徴収に関すること。



(28) 納入通知書,領収書及び督促状の発行に関すること。



(29) 物品及び工事用資材の検収に関すること。



(30) 収入伝票及び振替伝票の発行に関すること。



(31) 下水道使用の開始に関すること



(32) 排水設備の指揮監督及び検査等に関すること。



(33) 水洗化及び排水設備の普及促進に関すること。



(34) 特定施設等の承認,指揮監督及び検査等に関すること。



(35) 下水道施設の維持管理に関すること。



(36) 処理場及びポンプ施設の維持管理業務の指揮監督に関すること



(37) 終末処理場の長寿命化事業に関すること。



(38) 工事の各種届け出及び検査に関すること。



(39) 工事用資材の試験及び検査に関すること。



(40) 工事の施工に係る道路占用及び交通規制に関すること。



(41) その他工務作業に関すること。



笠岡市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成18年2月9日 水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年2月9日 水道事業管理規程第4号
平成22年2月5日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月28日 上下水道事業管理規程第1号