○笠岡市身体障害者相談員等設置要綱

平成18年3月23日

告示第49号

(設置)

第1条 市内に居住する身体障害者及び知的障害者(以下「心身障害者」という。)の更生援護に関し,本人又はその保護者等からの相談に応じ,かつ,必要な助言及び指導を行うことにより,心身障害者の福祉増進を図るため,笠岡市身体障害者相談員及び笠岡市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委託)

第2条 市長は,社会的信望があり,心身障害者の福祉増進に熱意を有し,かつ,奉仕的に活動できる者のなかから適当と認められる者を相談員として業務を委託する。

(相談員の数)

第3条 相談員の数は,次のとおりとする。

(1) 笠岡市身体障害者相談員 10人以内

(2) 笠岡市知的障害者相談員 5人以内

(相談員の業務)

第4条 相談員の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 心身障害者の地域活動の中核となり,その活動の推進を図ること。

(2) 心身障害者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導を行うこと。

(3) 心身障害者の更生援護につき,関係機関の業務に協力すること。

(4) 心身障害者に対する市民の認識と理解を深めるため,関係団体との連携を図り,援護思想の普及に努めること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(委託期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は,1年とする。ただし,補欠の相談員の委託期間は,前任者の残任期間とする。

(秘密保持)

第6条 相談員は,その職務を行うに当たって,心身障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(委託の解除)

第7条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,業務委託期間にかかわらず,業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,相談員に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市身体障害者相談員等設置要綱

平成18年3月23日 告示第49号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月23日 告示第49号