○笠岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月15日

告示第28号

(目的及び設置)

第1条 笠岡市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保及び円滑かつ適切な運営を図るため,笠岡市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は,委員15人以内で組織する。

2 運営協議会の委員は,センターの公正・中立性を確保するため,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域型在宅介護支援センターの運営実績のある法人の職員

(2) 識見を有する者

(3) 各種団体の推薦する者

(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が適当と認める者

(任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長1人及び副会長2人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ指名された副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は,会長が必要に応じ招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 運営協議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 運営協議会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため,運営協議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる運営協議会は,市長が招集する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

笠岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月15日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)