○笠岡市六島地区幼児育成事業実施要綱

平成18年2月17日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は,六島地区に在住する満1歳から小学校就学前までの幼児(以下「幼児」という。)に対し,家庭養育の補完を行うとともに幼児期にふさわしい生活の指導を行い,幼児の心身の健全な発育を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 市長は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる幼児育成事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(1) 健康で安全な生活を送るために必要な日常の習慣を養い,身体諸機能の調和的発達を図る事業

(2) 集団生活を経験することにより,喜んでこれに参加する態度及び協同並びに自主及び自立の精神の芽生えを養う事業

(3) 身辺の社会生活,自然及び社会の事象に対する正しい理解並びに態度の芽生えを養う事業

(4) 言語の使い方を正しく導き,童話,絵本等に対する興味を養う事業

(5) 音楽,遊戯,絵画その他の方法により,創作的表現に対する興味を養う事業

(6) 前各号に掲げる事業のほか,幼児の心身の健全な発育を図ることに必要な事業

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所は,笠岡市立六島小学校内とする。

(実施時間等)

第4条 事業の実施時間は,午前10時30分から午後2時30分までとする。

2 事業の実施日は,月曜日,水曜日,木曜日及び土曜日とする。ただし,次の各号に掲げる日は除く。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 前2項の実施時間及び実施日は,市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(実施方法)

第5条 第2条に規定する事業は,育成指導者及び補助者それぞれ1人をもって行う。

2 育成指導者は,保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者とする。

3 補助者は,幼児の保育等に関し,相当の知識及び経験を有する者とする。

4 事業の実施に当たっては,笠岡市社会福祉事務所,民生委員児童委員,児童福祉施設,医療機関等と連携を密にし,事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(事業の委託)

第6条 市長は,事業の実施について,適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「実施団体」という。)に委託して実施するものとする。

(経費)

第7条 市長は,予算の範囲内で,事業を実施するために必要な経費を支払うものとする。

(利用料)

第8条 実施団体は,市長の承認を得て必要な経費の一部を幼児の保護者から徴収することができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市六島地区幼児育成事業実施要綱

平成18年2月17日 告示第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月17日 告示第13号