○笠岡市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱

平成18年2月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 本市の島しょ部における使用済自動車(以下「使用済自動車」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。

(2) 海上輸送 島しょ部から使用済自動車を輸送するため,定期船又はチャーター船を使用し,輸送することをいう。

(3) 海上輸送費 使用済自動車の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用をいう。

(補助金の対象)

第3条 市長は,海上輸送費を負担した者に対して使用済自動車海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の補助対象経費は,海上輸送費とし,補助金の額は,海上輸送費の10分の8とする。ただし,その金額に100円未満の額が生じた場合は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市使用済自動車海上輸送費補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1) 引取業者が最終所有者に発行する引取証明書

(2) 海上輸送費に係る領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合にはその内容を審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,笠岡市使用済自動車海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱

平成18年2月17日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)