○笠岡市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱
平成18年2月17日
告示第11号
(趣旨)
第1条 本市の島しょ部における使用済自動車(以下「使用済自動車」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。
(2) 海上輸送 島しょ部から使用済自動車を輸送するため,定期船又はチャーター船を使用し,輸送することをいう。
(3) 海上輸送費 使用済自動車の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用をいう。
(補助金の対象)
第3条 市長は,海上輸送費を負担した者に対して使用済自動車海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の補助対象経費は,海上輸送費とし,補助金の額は,海上輸送費の10分の8とする。ただし,その金額に100円未満の額が生じた場合は切り捨てるものとする。
(1) 引取業者が最終所有者に発行する引取証明書
(2) 海上輸送費に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。