○笠岡市測量,建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格に関する規程

平成18年2月17日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定により,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第19条に定める指名競争入札に参加する者に必要な資格のうち,測量業務,建設コンサルタント業務等の委託に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。),その審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の参加者の資格)

第2条 入札に参加しようとする者は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 営業に関し,法律上必要とする資格を受けていること。

(2) 国税及び地方税を完納していること。

(3) 第5条の規定による入札参加資格審査を受けていること。

(入札参加の停止)

第3条 市長は,令第167条の4該当すると認められる者をその事実のあった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人,支配人,その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。

2 市長は,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第3条第2号の規定に該当すると認めた場合は,入札参加の停止をすることができる。

3 市長は,前2項の規定により入札参加の停止をした場合において,当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ,入札の遂行,契約の履行及び業務の施行上支障がないと認められるときは,当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は,次条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により,入札参加資格審査を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添付して,隔年の3月1日から同月末日までに市長に提出しなければならない。ただし,第9号に掲げる書類は,毎年提出するものとする。

(1) 経営規模等総括表

(2) 営業に関し法律上必要とする登録証明書

(3) 測量等実績調書

(4) 技術者経歴書

(5) 営業経歴書

(6) 法人にあっては履歴事項全部証明書,個人にあっては代表者の身分証明書及び住民票

(7) 申請人が法人である場合においては,入札参加資格審査の申請をする年の3月1日の直前1年の各事業年度の財務諸表,申請人が個人である場合においては,直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(8) 営業所一覧表

(9) 納税証明書(代表者の納税証明書を含む。)

(10) 主要取引金融機関一覧

(11) 使用印鑑届

(12) 印鑑証明書

(13) 契約の締結について権限を委任する場合は,その委任状

(14) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認める者に限り,年度中途において申請書を受け付けることができる。

4 前2項の規定により申請をした者は,次に掲げる事項について変更があったときは,関係書類を添えてその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 委任状の記載事項

(4) 使用印鑑

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が別に定める事項

5 前3項の提出書類の様式は,中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式又は岡山県知事が定める様式とする。

(入札参加資格の審査及び有効期間)

第5条 入札参加資格審査は,前条の規定により申請をした者について,その内容を審査するものとする。

2 前条第1項の規定により申請書を提出した者の入札参加資格の有効期間は,その年の6月1日から翌々年の5月31日(中間年に追加受付したものにあっては,翌年の5月31日)までとする。ただし,前条第2項に定める申請書提出期間を経過した後に申請書を提出した者の資格の有効期間は,承認の翌日から同項に定める期間内に申請書を提出した者の有効期間満了のときまでとする。

(入札参加資格の取消し等)

第6条 市長は,入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その資格を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に欠けたとき。

(2) 不正の手段により申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし,入札参加資格を得たとき。

(3) 入札参加資格を得た後,能力が著しく低下したことが認められたとき。

(4) 笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成17年笠岡市告示第102号)第3条別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するとき。

(入札参加資格等の審査会)

第7条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他市長が必要と認めた事項の審議(以下「入札参加資格審査等」という。)は,笠岡市工事請負等審査委員会規程(昭和41年笠岡市規程第4号)第1条に規定する笠岡市工事請負等審査委員会が行うものとする。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は,随意契約の資格について準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(入札参加資格の有効期間の特例)

2 この規程による最初の入札参加資格の有効期間は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に入札参加資格を有する者は,この規程による入札参加資格を有するとみなす。

(平成19年2月23日告示第20号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第68号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の笠岡市測量,建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格に関する規程(以下「旧規程」という。)第5条第2項の入札参加資格を有する者は,旧規程第5条第2項の規定にかかわらず,入札参加資格の有効期間は,平成27年5月31日までとする。

笠岡市測量,建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格に関する規程

平成18年2月17日 告示第7号

(平成27年3月31日施行)