○笠岡市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年3月23日

規則第9号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は,本市の全域について100平方メートルとする。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年3月23日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月23日 規則第9号