○笠岡市指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,笠岡市指定地域密着型サービス事業所等指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定によるに申請は,笠岡市指定居宅介護支援事業所指定申請書により行うものとする。
3 前2項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては笠岡市指定地域密着型サービス事業所等指定変更届出書により,休止した事業の再開に係るものにあっては笠岡市指定地域密着型サービス事業所等再開届出書により,それぞれ行うものとする。
2 法第82条第1項の規定による届出は,施行規則第132条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては笠岡市指定居宅介護支援事業所指定変更届出書により,休止した事業の再開に係るものにあっては笠岡市指定居宅介護支援事業所再開届出書により,それぞれ行うものとする。
3 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は,笠岡市指定地域密着型サービス事業所等廃止・休止届出書により行うものとする。
4 法第82条第2項の規定による届出は,笠岡市指定居宅介護支援事業所等廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,笠岡市指定地域密着型サービス事業所等指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所若しくは指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定,指定の辞退,指定の取消し又は事業の廃止の年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所等及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。