○笠岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年8月26日

告示第105号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定されている要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため,笠岡市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議又は調査等を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 各種団体の推薦する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 協議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,こども部において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず,最初に委嘱又は任命する委員の任期は,平成19年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(笠岡市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の廃止)

4 笠岡市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成17年笠岡市告示第3号)は,廃止する。

(平成21年2月5日告示第34号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日告示第291号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。

笠岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年8月26日 告示第105号

(令和2年11月17日施行)