○笠岡市住民異動届出等に係る本人確認等に関する事務取扱要綱

平成17年8月26日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は,別に定めがあるものを除くほか,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳に関する事務,戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に関する事務等において,証明書等の交付の請求及び届出等(以下「請求等」という。)について,本人確認,代理人の資格等の確認及び請求事由の確認(以下「本人確認等」という。)を行うことにより,不当な目的による請求及び虚偽の届出を防止し,もって当該事務の適正な執行を確保するとともに市民等の個人情報を保護することを目的とする。

(対象となる請求等の範囲)

第2条 本人確認等の対象となる請求等は,別表第1に掲げるとおりとする。

(来庁者の本人確認)

第3条 請求等を窓口で受け付けるときは,窓口において当該請求等の手続を行う者(以下「来庁者」という。)に,次の各号に掲げる書類等(以下「本人確認書類」という。)のいずれかを提示させ,来庁者が本人であることを確認するものとする。

(1) 運転免許証,在留カード,特別永住者証明書又は官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書で本人の写真が貼付されているもの(写真に特殊な加工を施し,又は契印のあるものに限る。)

(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,氏名及び生年月日が記載されたもの

(3) 民間機関等が発行した身分証明書で氏名及び生年月日が記載され,本人の写真が貼付されているもの(写真に特殊な加工を施し,又は契印のあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,通常本人しか持ち得ない身分を証明する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類

2 前項の場合において,請求等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは,来庁者に,本人確認書類に代えて,その職務又は資格を証する書類を提出させ,来庁者が本人であることを確認するものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住基省令」という。)第3条第2号から第4号までに定める場合

(2) 戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「附票省令」という。)第2条第2号から第4号までに定める場合

(3) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第11条第2号から第4号までに定める場合

3 前2項の場合において,提示された身分証明書等で本人確認が困難な場合,又は来庁者が本人確認書類を所持していないとき,若しくは本人確認書類の提示を拒否したときは,別に定める来庁者本人確認票の提出を求め,又は質問をすることにより,来庁者本人であることを確認するものとする。

(窓口での代理権等の確認)

第4条 来庁者が請求等を行う者の代理人である場合は,当該代理人に対し,委任状等当該請求等の手続に係る代理権を確認することができる書類を提示させ,代理人であることを確認するものとする。

2 来庁者が請求等を行う者の使者である場合は,当該使者に対し,請求を行う者が発行した職員証等を提示させ,その資格を確認するものとする。

(窓口での請求事由の確認等)

第5条 窓口における請求等が,次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは,当該請求等に係る証明書等に記載される者との関係が明らかになる契約書,取引の事実を確認できる書類又はそれらの写し等を提示させる等適当な方法により,当該請求が不当な目的によるものでないことを確認するものとする。

(1) 請求等に係る証明書に記載される者本人によるものである場合

(2) 住基省令第3条各号に定める場合

(3) 附票省令第2条各号に定める場合

(4) 規則第11条各号に定める場合

(郵送請求の本人確認)

第6条 別表第2に定める請求等を郵送により行う場合においては,郵送により当該請求等の手続を行う者(以下「郵送請求者」という。)に対し,本人確認書類の写しの添付を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,請求等に係る証明書を,次の各号に掲げる送付先(当該送付先が虚偽のものでないことが確認できた場合に限る。)に郵送する場合には,本人確認書類の写しの添付を要しないものとすることができる。

(1) 住民基本台帳に記載されている郵送請求者の現住所

(2) 法人の事務所,支店等の所在地

(3) 住基省令第3条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地

(4) 附票省令第2条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地

(5) 規則第11条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地

(郵送請求の代理権の確認)

第7条 郵送請求者が請求等を行う者の代理人である場合は,当該代理人に対し,委任状等当該請求等の手続に係る代理権を確認することができる書類の添付を求めるものとする。

(郵送請求の請求事由の確認等)

第8条 郵送による請求等が,次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは,当該請求等に係る証明書に記載される者との関係が明らかになる契約書,取引の事実を確認できる書類の写し等の添付を求める等適当な方法により,当該請求が不当な目的によるものでないことを確認するものとする。

(1) 請求等に係る証明書に記載される者本人によるものである場合

(2) 住基省令第3条各号に定める場合

(3) 附票省令第2条各号に定める場合

(4) 規則第11条各号に定める場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(平成24年7月3日訓令第9号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求

2

住民票,戸籍の附票の写し等の交付請求

3

住民異動届等(住基法第4章の規定に基づく各種届出をいい,国民健康保険及び国民年金に係る異動届を含む。)

4

住民票コードの記載の変更

5

戸籍法に基づく証明書の交付請求

6

外国人配偶者等の記載申請

7

婚姻要件具備証明書の交付請求

8

死体(胎)埋火葬許可証の再交付請求

9

身分証明書の交付申請

10

不在住証明書の交付申請

11

不在籍証明書の交付申請

12

臨時運行許可申請

別表第2(第6条関係)

1

転出届

2

住民票,戸籍の附票の写し等の交付請求

3

戸籍法に基づく証明書の交付請求

4

婚姻要件具備証明書の交付請求

5

死体(胎)埋火葬許可証の再交付請求

6

身分証明書の交付申請

7

不在住証明書の交付申請

8

不在籍証明書の交付申請

笠岡市住民異動届出等に係る本人確認等に関する事務取扱要綱

平成17年8月26日 訓令第16号

(平成24年7月9日施行)