○笠岡市駅南駐車場条例施行規則
平成17年10月14日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市駅南駐車場条例(平成17年笠岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用する者が,本市に住所を有する場合 月額4,000円
(2) 上記以外の場合 月額5,000円
(定期駐車券の交付)
第3条 条例第4条の規定により定期駐車券の交付を受けようとする者は,所定の定期駐車申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により定期駐車申込書を受理した場合は,内容を審査し,適当と認めたときは有効期間6箇月以内の範囲において,所定の定期駐車許可書及び定期駐車券を交付するものとする。ただし,申込者が駐車区画数を超える場合は,抽選により決定するものとする。
(駐車できる自動車の大きさ)
第4条 駐車場を利用できる自動車は,駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車であって,車長5.0メートル,車幅1.9メートル,車高3.8メートルのいずれも超えないものとする。
(駐車料金の還付)
第5条 条例第5条ただし書の規定による駐車料金の還付は,次の場合行うものとする。
(1) 利用者が転居,廃車等により駐車場を利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用者の責によらず駐車場が利用できなくなったとき。
2 前項の返還金額は,定期駐車料金の月額に残存月数(1箇月に満たない日数は除く。)を乗じた額とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。