○笠岡市駅南駐車場条例

平成17年10月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市が設置する有料の笠岡市駅南駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市駅南駐車場

笠岡市笠岡2411番地の33

(駐車料金)

第3条 駐車場は,月を単位とする定期駐車とし,駐車場を利用する者は,1台1箇月につき5,000円以内で規則で定める額の駐車料金を納付しなければならない。

(駐車の許可)

第4条 駐車場に駐車しようとする者は,定期駐車券の交付を受けなければならない。

(駐車料金の不還付)

第5条 既納の駐車料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車を拒否することができる。

(1) 発火,引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設及び設備を汚損又はき損するおそれのあるとき。

(3) 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。

(4) 前各号のほか,駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場においては,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の休止等)

第8条 市長は,駐車場の補修その他の理由により,駐車場の全部又は一部の使用を休止又は制限することができる。

(損害賠償)

第9条 市長は,駐車場における自動車の盗難,損傷その他天災等不可抗力による損害については,賠償の責めを負わない。ただし,市長の責めに帰すべき理由によるときは,この限りでない。

2 市長は,駐車場に駐車した自動車内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については,賠償の責めを負わない。

3 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車に損傷を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は,この限りでない。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は,駐車場の施設若しくは設備を破損し,又は汚損したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,指示を受けなければならない。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条の規定に違反した者

(2) 関係職員の指示に従わず,又は職務の執行を妨げた者

2 偽りその他不正の行為により,駐車料金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市駅南駐車場条例

平成17年10月14日 条例第31号

(平成17年10月14日施行)