○笠岡市教育委員会事務局事務決裁規則

平成17年5月31日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市教育委員会事務局における事務の円滑な執行を期するとともに,責任の範囲を明らかにするために必要な事務取扱基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 教育長及び各職位の職務権限の基本的な職務権限,専決又は委任に基づく事務の決裁については,別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 決裁 決裁者が起案文書に押印(自署を含む。電子決裁システムにおいては承認すること。以下同じ。)し,行政機関としての意思を確定することをいう。

(3) 決裁者 当該案件について決定し得る権限を有する者をいう。

(4) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め,必要な調整を行うことをいう。

(5) 合議 起案文書について関係部門の承認,確認等の押印を必要とする協議調整をいう。

(6) 専決権限 あらかじめ認められた範囲内で教育長の責任において常時教育長に代わって決定する権限をいう。

(7) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(8) 代決 決裁者が,出張,病気その他の理由により決裁を行うことができないとき,下位の職位にある者が,決裁者に代わり,決裁することをいう。

(9) 部長 部の長をいう。

(10) 課長(所長を含む。以下同じ。) 課,所の長をいう。

(決裁区分)

第4条 事務決裁の区分を次のとおり定め,各回議案にはその決裁区分に従って該当する表示をするものとする。

(1) 乙 教育長の決裁を要するもの

(2) 丙 教育部長の決裁を要するもの

(3) 丁 課長の決裁を要するもの

2 前項の表示は,起案者がしなければならない。ただし,決裁権者が必要と認めた場合は,変更することができる。

(決裁権の行使に当たっての責務)

第5条 決裁者は,当該意思決定についての責任者であることを認識し,常によく上司の意図を体して,いやしくも決裁制度の趣旨を誤って専断に陥ることのないよう適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(決裁の例外)

第6条 この規則に定めるもののうち,決裁者は次に掲げる事項については,上司の指示を受けなければ決裁することができない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 紛議,論争又は将来その原因となると認められるもの

(3) 規定の解釈上疑義のあるもの

(4) 先例になると認められるもの

(5) 特命があるもの

(6) 将来において教育委員会の義務負担が生ずると認められるもの

(決裁の類推による専決)

第7条 この規則に専決事項として定めていないものであっても,決裁者において,案件の内容により専決することが適当であると類推できるものは,この規則に準じて処理することができる。ただし,継続的な事務については,あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(専決事項の移譲)

第8条 専決権限を有する職位は,業務の処理の迅速かつ適正化を図るため,特に必要があると認められるときは,教育委員会と協議のうえ,専決事項の一部を直属下位の職位に移譲することができる。

(合議)

第9条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項のうち,関係職位と調整,確認する必要があるものについては,関係職位に合議しなければならない。

2 合議は,施行期日以前にしなければならない。

(代決)

第10条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは,当該右欄に掲げる代決者がその事務を代決することができる。

教育長

教育部長。

部長

次長。ただし,次長を置かないときは教育総務課長

課長

課長補佐(所長補佐を含む。以下同じ。)とし,課長補佐を置かない課にあっては,課長が指名する係長級以上の職員。ただし,参事を置く課にあっては,課長が指定する事務については,参事とする。

(代決の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず,重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については,その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き,代決をしてはならない。ただし,緊急に処理する必要がある事項については,決裁者の直属の上位職位の決定を受けて処理することができる。

(代決後の手続)

第12条 第10条の規定により代決した場合には,決裁者の後閲を要すると認める事項については,代決者又は起案者は速やかに決裁者へその報告をするものとする。

(合議を受けた者が不在のときの処置)

第13条 前3条の規定は,合議を受けた者が不在のときの処置について準用する。この場合において,「決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と読み替えるものとする。

(専決事項)

第14条 各職位の専決事項は,別表のとおりとする。ただし,教育長が特に重要又は異例と認めるものについては,教育委員会に付議しなければならない。

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月5日教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定(「笠岡市外4町青少年補導協議会」を「笠岡市,浅口市及び里庄町青少年補導協議会」に改正する部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日教委規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教委規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第30号中「補導協議会」を「育成協議会」に改める部分及び第31号中「補導協議会」を「育成協議会」に,「補導員」を「指導員」に改める部分の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

この規則は,平成26年3月28日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月12日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第14条関係)

項目

決定区分

備考

教育長

部長

課長

教育部

教育総務課

(1) 事務局内の予算の調整及び執行に関すること。




(2) 教育費の調査及び統計に関すること。




(3) 教材等備品の購入及び管理に関すること。




(4) 予算及び決算に関すること。




(5) 学校配当予算の令達及び経理事務に関すること。




(6) 事務局内の事務事業の行政考査及び進行管理に関すること。




(7) 事務局内の業務発生状況及び事務量の予測調査に関すること。




(8) 事務局内職員の流動的配置変更に関すること。




(9) 事務局内の条例,規則等の立案及び文書の総括管理に関すること。




(10) 事務局内の職場研修の指導及び推進に関すること。




(11) 事務局及び教育機関の市費職員(教員を除く。)の人事に関すること。




(12) 人事関係の調査及び統計に関すること。




(13) 市費教職員の給与に関すること。




(14) 公立学校共済組合に関すること。




(15) 屋内運動場使用に関すること。




(16) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。




(17) 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会との連絡調整に関すること。




(18) 文化・スポーツ振興財団との連絡調整(庶務)に関すること。




(19) 物品の寄附受納に関すること。




(20) 岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合との連絡調整に関すること。




(21) 教育施設の建築営繕に関すること。




(22) 学校施設整備計画に関すること。




(23) 教育財産の管理に関すること。




(24) 学校施設管理の業務委託に関すること。




(25) 学校施設台帳に関すること。




(26) 建物収用動産に関すること。




(27) スクールボート及びスクールバスに関すること。




(28) 業務アシスタントに関すること




学校教育課

(1) 通学区域の弾力的な運用に関すること。




(2) 学区の変更に関すること。




(3) 学籍及び就学事務に関すること。




(4) 小学校・中学校の教員配置,県費負担教職員の給与,履歴及び人事異動に関すること。




(5) 幼稚園教員の配置及び人事異動に関すること。




(6) 児童生徒の無償教科書給与,教師用教科書及び指導書に関すること。




(7) 結核対策委員会に関すること。




(8) 県費負担教職員の健康診断に関すること。




(9) 県費負担教職員の公務災害に関すること。




(10) 学校医及び日本スポーツ振興センターに関すること。




(11) 就学援助児童生徒の認定及び援助費の支給に関すること。




(12) へき地児童生徒援助費に係る事務に関すること。




(13) 特別支援教育就学奨励費に係る事務に関すること。




(14) 課内の条例,規則等の立案及び文書の総括管理に関すること。




(15) 豊かな心を育む総合推進事業等の予算の調整及び執行事務に関すること。




(16) 総合教育相談支援センターの施設管理及び運営に関すること。




(17) 岡山県広域特別補導協議会事務に関すること。




(18) 青少年健全育成連絡協議会に関すること。




(19) 青少年問題協議会に関すること。




(20) 指導員連絡協議会に関すること。




(21) 岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合との連絡調整に関すること。




(22) 理科教室及び教材の整備に関すること。




(23) 学校基本調査・学校基本台帳等に関すること。




(24) 生徒の学割に関すること。




(25) 校長会,教頭会及び園長会に関すること。




(26) 県費負担教職員の現員現況調査及び報告に関すること。




(27) 産休,育休及び病休の事務手続き並びに代員措置事務に関すること。




(28) 就学指導に関すること。




(29) 教科書採択に関すること。




(30) へき地及び複式教育に関すること。




(31) 叙勲及び表彰に関すること。




(32) 進路指導及びキャリア教育に関すること。




(33) 指導要録及び通知表に関すること。




(34) 幼稚園教員の臨時代員業務に関すること。




(35) 情報教育に関する指導及び企画立案並びに情報機器の保守整備に関すること。




(36) 幼稚園,小学校及び中学校の教育課程に関する指導助言及び事務に関すること。




(37) 小・中学校の一貫教育に関すること。




(38) 学校規模適正化に関すること。




(39) 離島留学制度に関すること。




(40) ALTに関すること。




(41) ICTに関すること。




(42) 教育研修所の運営に関すること。




(43) 児童生徒の問題行動に関する学校への指導及び対応に関すること。




(44) スクールサポートチーム及び自立支援教室に関すること。




(45) 学校給食センターとの連絡調整に関すること。




(46) 調査統計に関すること。




(47) 差別事件及び運動団体への対応に関すること。




(48) 地域改善対策奨学金等に関すること。




(49) 人権学習機会提供事業に関すること。




(50) 笠岡市人権教育推進委員会に関すること。




(51) PTA人権教育研修事業に関すること。




(52) 教職員研修及び笠岡市人権教育研究協議会補助事業に関すること。




(53) 行政職員研修に関すること。




(54) 各種団体研修に関すること。




(55) 人権教育自立促進及び交流活動事業に関すること。




生涯学習課

(1) 社会教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。




(2) 婦人協議会の指導育成に関すること。




(3) 連合PTAとの連絡調整に関すること。




(4) 生涯学習推進の企画及び調整に関すること。




(5) 生涯学習本部会事務に関すること。




(6) 生涯学習企画委員会事務に関すること。




(7) 生涯学習本部懇話会事務に関すること。




(8) 社会教育委員会事務に関すること。




(9) 生涯学習事業に関すること。




(10) 人権教育の推進に関すること。




(11) 公民館の総括に関すること。




(12) 公民館協議会事務に関すること。




(13) 公民館講座の企画運営に関すること。




(14) 公民館助成事業に関すること。




(15) 地区公民館事業への資料提供及び連絡調整に関すること。




(16) 市奨学資金に関すること。




(17) 真鍋島ふるさとふれあいセンターに関すること。




(18) 笠岡諸島開発総合センターに関すること。




(19) 貫閲講堂に関すること。




(20) 梶子島に関すること。




(21) 笠岡子どもセンター協議会に関すること。




(22) 笠岡市VYS協議会に関すること。




(23) 笠岡市子ども会育成連絡協議会に関すること。




(24) 指定文化財の保護・保存に関すること。




(25) 文化財の指定に関すること。




(26) 文化財の調査・研究に関すること。




(27) 市有文化財の管理に関すること。




(28) 埋蔵文化財の協議,調整及び踏査に関すること。




(29) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。




(30) 文化財保護委員会に関すること。




(31) 文化芸術関係機関の設置,管理及び廃止に関すること。




(32) 文化芸術団体の指導育成に関すること。




(33) 文化事業の企画,実施及び連絡調整に関すること。




(34) 文化・スポーツ振興財団との連絡調整(文化事業)に関すること。




(35) 笠岡市木山捷平文学選奨に関すること。




(36) 市民会館に関すること。




(37) 郷土館の企画及び展示に関すること。




(38) 郷土館収蔵品の収集,整理及び保管に関すること。




(39) 郷土館の施設管理に関すること。




(40) 図書館の自主事業運営に関すること。




(41) 図書館の広報,図書購入及び貸出に関すること。




(42) 図書館の管理運営に関すること。




(43) 図書館協議会に関すること。




(44) 視聴覚ライブラリーの庶務,予算,広報,貸出及び備品購入に関すること。




(45) 視聴覚ライブラリーの自主事業の企画運営に関すること。




(46) 竹喬美術館のミュージアムショップの管理運営に関すること。




(47) 竹喬美術館の展覧会の計画・立案に関すること。




(48) 竹喬美術館の展覧会の実施に関すること。




(49) 竹喬美術館協議会に関すること。




(50) 竹喬美術館の広報に関すること。




(51) 竹喬作品及び竹喬に関する資料の収集並びに保管に関すること。




(52) 竹喬美術館の管理運営に関すること。




(53) 竹喬美術館の絵画購入に関すること。




(54) カブトガニ博物館のボランティアガイドに関すること。




(55) カブトガニ保護少年団に関すること。




(56) 博物館ネットワークに関すること。




(57) カブトガニ博物館の広報に関すること。




(58) カブトガニ博物館の展示品の管理に関すること。




(59) カブトガニの保護に関する教育普及活動に関すること。




(60) カブトガニ繁殖地の保存管理に関すること。




(61) カブトガニの飼育及び保護増殖に関すること。




(62) カブトガニ博物館の展示の計画・立案に関すること。




(63) カブトガニ及び関係資料の収集並びに保管に関すること。




(64) カブトガニの保護対策に関すること。




(65) カブトガニ博物館の管理運営に関すること。




(66) カブトガニ博物館運営委員会に関すること。




(67) 市史編さん資料の管理に関すること。




(68) 井笠鉄道記念館の管理運営に関すること。




(69) 北木島宿泊研修所の管理運営に関すること




スポーツ推進課

(1) スポーツの奨励に関すること。




(2) スポーツ施設の整備に関すること。



定例的事項は課長

(3) スポーツ施設の管理に関すること。




(4) スポーツ諸団体の指導及び育成に関すること。




(5) 笠岡総合体育館に関すること。




(6) 市民体育センターに関すること。




(7) B&G海洋センターに関すること。




(8) 文化・スポーツ振興財団との連絡調整(スポーツ事業)に関すること。




学校給食センター

(1) 笠岡市学校給食センター設置条例施行規則(昭和44年笠岡市教育委員会規則第2号)に定めるところによる。




(2) 学校給食センター運営委員会に関すること。




(3) 学校給食実施計画に関すること。




(4) 給食会計に関すること。



定例的事項は所長

笠岡市教育委員会事務局事務決裁規則

平成17年5月31日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月31日 教育委員会規則第9号
平成18年12月5日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年11月25日 教育委員会規則第7号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号
平成29年3月22日 教育委員会規則第3号
令和4年4月12日 教育委員会規則第5号