○笠岡市庁議等設置運営規則
平成17年5月20日
規則第18号
(設置)
第1条 市政の効率的,かつ,円滑な運営及び各職位における職務の適確な遂行を図るため,市長の最高意思決定についての助言その他重要事項の審議,各部門関連事項の協議調整及び意思,情報の提供伝達機能として次の機関を設置する。
(1) 庁議
(2) 幹部会議
(3) 各部幹部会議
(4) 職場会議
(庁議)
第2条 庁議は,最高意思決定協議の機能を有する機関とし,各部相互の連絡調整を図り,効果的で,統一のある市政運営を期するものとする。
2 庁議は,市長が主宰する。ただし,市長が不在のときは,副市長がその職務を代理する。
3 庁議は,市長,副市長及び教育長並びに別表に掲げる職にある者及び市長が指名する者をもって構成する。
4 会議の進行は,副市長が当たる。ただし,副市長が不在のときは,政策部長が代理する。
5 庁議の事務局は,政策部とする。
6 庁議は,次の事項を審議する。
(1) 市行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項
(2) 各部における執行計画に基づく方針及び基本計画が他の部門と協議調整を必要とする事項
(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(5) 職員団体に関する重要事項
(6) 全庁的な事務事業に関する事項
(7) 部門間の調整に関する事項
(8) その他市長が命ずる事項
(幹部会議)
第3条 幹部会議は,市の各執行機関相互の連絡調整の機能を有する機関とする。
2 幹部会議は,政策部長が招集し,主宰する。ただし,政策部長が不在のときは,企画政策課長がその職務を代理する。
3 幹部会議は,課長以上の職員をもって構成する。
4 幹部会議の進行は,政策部長が当たる。ただし,政策部長が不在のときは,企画政策課長が代理する。
5 幹部会議の事務局は,政策部とする。
6 幹部会議の付議事項は,次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項のうち各執行機関において総じて執行する必要があると認められた事項
(2) 各執行機関からの連絡及び調整に関する事項
(3) 全庁的な事務事業の推進方法に関する事項
(各部幹部会議)
第4条 各部幹部会議は,各部ごとに分掌業務の遂行状況等情報の交換及び伝達の機能を有する機関とする。
2 各部幹部会議は,部長が招集し,主宰する。ただし,部長が不在のときは,各部の主務課長がその職務を代理する。
3 各部幹部会議は,各部の係長以上の職員をもって構成する。
4 各部幹部会議の進行は,部長が当たる。ただし,部長が不在のときは,各部の主務課長が代理する。
5 各部幹部会議の事務局は,各部の主務課とする。
6 各部幹部会議の付議事項は,次のとおりとする。
(1) 部内の業務の推進方法に関する事項
(2) 情報の交換及び伝達に関する事項
(職場会議)
第5条 職場会議は,業務の実施計画の周知,情報の提供及び伝達,事務処理等に関する事項の討議並びに職場における職員間の意見交換等により人間関係の高揚を図る機能を有する機関とする。
2 職場会議は,課長が招集し,主宰する。ただし,課長が不在のときは,課長補佐とし,課長補佐を置かない課にあっては,庶務担当係長とし,庶務担当係長のいない課においては,課長が指名する者がその職務を代理する。
3 職場会議は,課に所属する職員をもって構成する。
4 職場会議の進行は,課長が当たる。ただし,課長が不在のときは,課長補佐とし,課長補佐を置かない課にあっては,庶務担当係長とし,庶務担当係長のいない課においては,課長が指名する者が代理する。
5 職場会議の付議事項は,次のとおりとする。
(1) 市行政事務のあり方及び方針に関する事項
(2) 業務の改善,保健衛生,福利厚生その他諸問題に関する事項
6 職場会議の運営に関する事項は,別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は適用せず,この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は,なおその効力を有する。
(1)から(3)まで 略
(4) 笠岡市庁議等設置運営規則第2条第3項
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規則による改正前の笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第7号,笠岡市庁議等設置運営規則第2条第3項及び笠岡市事務決裁規則第14条第1項中「助役」とあるのは「副市長」と,笠岡市公印規則別表第1中「助役印」とあるのは「副市長印」と,「助役名」とあるのは「副市長名」と,同規則別表第2中「岡山県笠岡市助役印」とあるのは「岡山県笠岡市副市長印」とする。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
政策部長,危機管理部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,会計管理者,市民病院管理局長,教育委員会教育部長 |
備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。