○笠岡市会計管理者補助組織設置規則

平成17年5月20日

規則第20号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により,会計管理者の補助組織として会計課を置く。

(事務分掌)

第2条 課に会計係を置き,その事務分掌は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(現金に代えて納付された証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手振出しに関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 物品及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 出納員及び現金取扱員に関すること。

(7) 歳入歳出関係簿冊及び証票類の整備並びに証拠書類の保管に関すること。

(8) 財産の記録及び管理に関すること。

(9) 市税,税外収入その他収入の審査に関すること。

(10) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(11) 指定金融機関等の公金出納事務の指導及び検査に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) その他会計事務の審査に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(職員)

第3条 課に課長を,係に係長を置く。

2 課に課長補佐,主幹及び主査を置くことができる。

3 前各項に定めるもののほか,課に所要の職員を置く。

(職務等)

第4条 課長,課長補佐,主幹,係長及び主査の職務,職務分担並びに職務分担の報告は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第6条から第8条の規定を準用する。

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は適用せず,この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(4)まで 

(5) 収入役補助組織設置規則の題名,第1条(「収入役」を「会計管理者」に改正する部分に限る。)及び第4条

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市会計管理者補助組織設置規則

平成17年5月20日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成17年5月20日 規則第20号
平成18年12月15日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第12号