○笠岡市就学援助規則
平成17年3月28日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)及び学齢生徒(以下「生徒」という。)並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)の同法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し,必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は,本市に住所を有する児童,生徒若しくは就学予定者の保護者又は笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)により笠岡市が設置する学校の就学を承諾された本市域外に住所を有する児童若しくは生徒の保護者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(援助の種類)
第3条 就学援助の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 医療費
(給付額)
第4条 就学援助の給付額は,毎年度予算の範囲内において,教育委員会が別に定めるものとする。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は,就学援助費交付申請書を児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して,又は直接,教育委員会に提出しなければならない。ただし,就学予定者については,直接,教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項に定めるもののほか,必要があると認められるときは,関係書類の提出を求めることができる。
(認定)
第6条 教育委員会は,前条の申請があったときは,当該申請について審査の上認定の適否を決定し,その結果を,学校長を経由して,又は直接,保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は,前項の規定による認定を行うに当たり必要があるときは,学校長,民生委員又は社会福祉事務所長の意見を聴くことができる。
(給付の期間)
第8条 就学援助の給付の期間は,当該年度を超えないものとする。
(届出等の義務)
第9条 受給者は,第5条の規定による申請内容に変更があったときは,速やかにその旨を学校長を経由して,又は直接,教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。
(費用の返還)
第11条 教育委員会は,前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは,既に給付した就学援助の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則の施行について必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日教委規則第10号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日教委規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。