○笠岡市水産業災害復旧対策事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 災害を受けた水産業施設の復旧を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業,補助対象経費,補助率及び補助対象事業者は,別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市水産業災害復旧対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,別に指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市長が別に指定する書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,当該申請書を審査し,適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付の決定を行い,笠岡市水産業災害復旧対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,笠岡市水産業災害復旧対策事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,別に指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書

(3) 市長が別に指定する書類

(補助金の交付)

第6条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,当該実績報告書を審査し,適当であると認めたときは,速やかに補助事業者に対し補助金の交付を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年8月30日から適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

 

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助対象事業者

1

高潮災害復旧対策事業

岡山県高潮災害復旧対策事業で採択された事業費(採択事業費は,13万円以上40万円未満とする。)

10分の3以内

市内の漁業協同組合

画像

画像

画像

笠岡市水産業災害復旧対策事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)