○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱
平成17年2月18日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び市町村(以下「法人等」という。)が,その社会的役割にかんがみ,低所得者で生計が困難と認められる者及び生活保護受給者に対して,利用者負担額を軽減する場合の取扱いについて定めることにより,低所得利用者の生活の安定及び介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から6月までにおいては前年度)における市町村民税が世帯主及びその世帯に属する全ての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。
(3) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに要する費用の10パーセント相当の利用者負担額,食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額をいう。
(4) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(5) ユニット型個室 施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考1に規定するユニット型個室をいう。
(6) 訪問介護等 法第8条第2項に規定する訪問介護,同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(7) 通所介護等 法第8条第7項に規定する通所介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。
(8) 認知症対応型通所介護等 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護及び法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(9) 小規模多機能型居宅介護等 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(10) 短期入所生活介護等 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(11) 介護福祉施設サービス等 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第24項に規定する介護福祉施設サービスをいう。
(12) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。
(13) 複合型サービス 法第8条第22項に規定する複合型サービスをいう。
(14) 介護費 法第41条第4項各号,法42条の2第2項各号,法第48条第2項,法53条第2項各号又は法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額(以下「居宅介護サービス費用基準額等」という。)から保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は,これを加えて得た額)を控除して得た額をいう。
(15) 利用者負担第2段階 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護保険サービスのあった月の属する年度(介護保険サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の市町村民税が課されていない者若しくは当該市町村民税を免除されている者であって,前年(介護保険サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては,前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし,当該額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし,当該額が0を下回る場合には,0とする。)の合計額が80万円以下のもの又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第6項若しくは同施行令第29条の2第6項に規定するものをいう。
(16) 高額介護サービス費等 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(17) 高額医療合算介護サービス費等 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。
(18) 特定入所者介護サービス費等 法第51条の3第2項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。
(軽減対象者)
第3条 法人等による利用者負担額の軽減対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は,本市が行う介護保険の要介護被保険者等であって,次の各号のいずれかに該当するものとして,市長が確認した者及び生活保護受給者とする。
(1) 市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者(その全額につき支給が停止されている者を除く。)
(2) 市町村民税非課税世帯に属する要介護等被保険者であって,次の要件の全てを満たす者のうち,その者の収入及び世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難な者として市長が認めた者とする。
ア 前年の年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の世帯に属する者であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の世帯に属する者であること。
ウ 日常生活に資する資産以外に活用する資産がない世帯に属する者であること。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていない者であること。
オ 介護保険料を滞納していない者であること。
(3) 市町村民税非課税世帯に属する被保険者であって,前2号に準ずると市長が認めた者
(4) 平成25年8月1日又は平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって,廃止時点において本制度に基づく軽減,特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち,引き続き第2号に該当する者
(1) 旧措置入所者であって,居宅介護サービス費用基準額等に係る利用者負担割合が5パーセント以下の者(ユニット個室に入所している者であって,当該居住費に係る利用者負担額のみを軽減する場合及び生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者負担額は除く。)
(2) 国の特別対策のうち,障害者施策におけるホームヘルプサービス利用者等の支援措置を受ける者
(軽減法人)
第4条 利用者負担額(以下「負担額」という。)の軽減を行うことができる法人等は,当該措置に係る負担額の軽減を行うことを,岡山県に申し出るとともに,市長に社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施申出書(様式第1号)を提出した法人等(以下「軽減法人」という。)とする。
(介護保険サービス及び軽減対象費用)
第5条 この要綱による利用者負担額の軽減対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は,法人等が行う訪問介護等,通所介護等,認知症対応型通所介護等,小規模多機能型居宅介護等,短期入所生活介護等及び介護福祉施設サービス等とする。
2 軽減対象となる費用(以下「軽減対象費用」という。)は,次のとおりとする。
対象サービス | 軽減対象費用 |
訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 | 介護費 |
通所介護等 | 介護費,食費 |
認知症対応型通所介護等 | 介護費,食費 |
小規模多機能型居宅介護,複合型サービス等 | 介護費,食費,宿泊費 |
短期入所生活介護等 | 介護費,食費,滞在費 |
介護福祉施設サービス等 | 介護費,食費,居住費 |
(軽減割合)
第6条 軽減割合は,前条に掲げる対象サービスに係る負担額の4分の1に相当する額を軽減対象費用から軽減する。ただし,小規模多機能型居宅介護等及び介護福祉施設サービス等を受ける者が利用者負担第2段階にあるときは,当該サービスに係る軽減対象費用から介護費を除くものとする。
2 軽減対象者が老齢福祉年金の受給者(その全額が支給停止されている者を除く。)であるときは,前項中「4分の1」とあるのは「2分の1」とする。
3 前項の軽減を行う場合において,法第51条又は法第61条の規定が適用される場合は,これらの適用を行った後の額とする。
4 生活保護受給者については,個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担の全額とする。
5 第3条第1項第4号に該当する者については,軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに,居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
(高額介護サービス費等の適用)
第7条 高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費等の適用は,前条に規定する軽減後の負担額が当該サービス費の該当となる場合とする。
2 市長は,前項の申請の際,必要と認める書類を添付させることができる。
(確認証の有効期限)
第10条 確認証の有効期限は,確認申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし,4月分から6月分までのサービスの負担額に係る第8条の規定による申請を4月1日から6月30日までの間に行った場合は,当該年度の6月30日までとする。
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,確認証を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 笠岡市介護保険被保険者資格を喪失したとき。
(2) 認定を受けた申請内容に変更が生じたとき。
(3) 第3条に定める軽減対象者としての要件を欠いたとき。
(4) 利用者負担軽減の必要がなくなったとき。
(確認証の提出)
第12条 軽減対象者は,サービスを利用しようとする場合は,あらかじめサービスを提供する軽減法人に,確認証を提出しなければならない。
(負担額の支払)
第13条 軽減対象者は,サービスの提供を行う軽減法人に対し,確認証に記載されたところにより軽減された負担額を支払うものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により負担額の軽減を受けたと認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月14日告示第128号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年5月26日告示第98号)
この要綱は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成19年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に次の表の左欄に掲げる対象サービスについてこの要綱による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱第4条の規定により申出書を市長に提出している軽減法人は,同表の右欄に掲げる対象サービスについて申出書を市長に提出したものとみなす。
対象サービス | 対象サービス |
訪問介護 | 介護予防 |
通所介護 | 介護予防通所介護 |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
(特定被保険者に係る軽減対象費用等の特例)
3 平成19年1月1日から平成20年6月30日までの間,介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)及び改正令附則第24条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)(以下「特定被保険者」という。)がこの要綱による利用者負担額の軽減を受けようとする場合における第3条,第5条及び第6条の規定の適用については,第5条第2項中「次のとおりとする。」とあるのは,「次のとおりとする。ただし,軽減対象費用のうち,食費,滞在費又は居住費が,特定入所者介護サービス費等の給付の対象費用であって,当該額が法第51条の2第2項各号及び法第61条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(以下「基準費用額」という。)を上回る場合は,当該基準費用額を軽減対象費用とする。」と,第3条第2号中「市町村民税非課税世帯に属する要介護等被保険者」とあるのは「特定被保険者」と,同条第2号中「150万円」とあるのは「190万円」と,第6条第1項中「4分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとし,同条第2項の規定は適用しない。
附則(平成21年5月19日告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱の規定は,平成21年4月1日から適用する。
(介護報酬改定に伴う軽減対象費用等の特例)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間,第6条第1項中「4分の1」とあるのは「28%」と,同条第2項中「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。
附則(平成23年11月22日告示第150号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日告示第53号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日告示第161号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月30日告示第101号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。