○笠岡湾干拓地農地への土砂等による盛土等の規制に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡湾干拓地農地への土砂等による盛土等の規制に関する条例(平成17年笠岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用を除外する公社,公団)

第2条 条例第3条第2項第2号の規則で定める公社又は公団は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社

(4) 前3号に掲げるもののほか,法律に基づき設立された公団又は事業団

(施工基準等)

第3条 条例第6条に規定する施工基準等は,別表のとおりとする。

(盛土等の許可申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による許可申請をしようとする事業主は,笠岡湾干拓地農地盛土等許可申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部に,それぞれ次に掲げる書類及び図面を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 事業主と土地所有者との盛土等に関する契約書の写し

(3) 事業主と工事施工者との盛土等に関する契約書の写し

(4) 盛土等の区域に係る土地所有者の承諾書(様式第2号)

(5) 事業主が法人の場合にあっては履歴事項全部証明書及び当該法人に係る印鑑登録証明書,個人の場合にあっては住民票の写し及び印鑑登録証明書

(6) 工事施工者が法人の場合にあっては履歴事項全部証明書,個人の場合にあっては住民票の写し

(7) 笠岡湾干拓土地改良区の同意書

(8) 位置図(縮尺2,500分の1)

(9) 土砂等の搬出入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)

(10) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(11) 土量計算書

(12) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(13) 盛土等の工程表

(14) 道路及び水路の占用許可書の写し

(15) 盛土等の区域の現況写真及び搬入口周辺の現況写真

(16) 土砂等の採取場所証明書(様式第3号)

(17) 条例及び規則を遵守し,道路,水路,水道施設等の公共施設を破損した場合,直ちに復旧する旨の誓約書(様式第4号)

(18) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 前項に規定する書類及び図面のうち,市長が特に必要がないと認めるものについては,省略することができる。

(許可書)

第5条 市長は,条例第7条第2項の申請があったときは,その内容を審査し,適正であると認めたときは盛土等許可書(様式第5号)を当該申請のあった事業主に交付するものとする。

(変更申請)

第6条 条例第9条又は第10条第2項の規定により,許可事項等の変更をしようとする事業主は,盛土等変更許可申請書(様式第6号)に,それぞれの内容を示す第4条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち,市長が必要と認めるものを添えて,市長に申請しなければならない。

(変更許可)

第7条 市長は,前条の規定により変更許可申請があったときは,その内容を審査し,適正であると認めたときは盛土等変更許可書(様式第7号)を当該変更申請のあった事業主に交付するものとする。

(計画変更命令等)

第8条 条例第10条第1項又は第3項の規定による計画変更命令等は,盛土等計画変更・中止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(標識の設置)

第9条 条例第11条に規定する標識は,土砂等の盛土等許可標識(様式第9号)とする。

(承継届)

第10条 条例第12条第2項の規定による承継の届出は,事業主地位承継届(様式第10号)により行うものとする。

(着手届)

第11条 条例第13条の規定による届出は,盛土等の着手届(様式第11号)により行うものとする。

(土砂等の検査及び報告)

第12条 条例第14条第1項及び第2項に規定する土砂等の検査及び報告は,次の各号により行うものとする。

(1) 土砂等の検査は,市長が指定する検査項目について行うものとする。

(2) 土砂等の検査結果は,土砂等検査報告書(様式第12号)により検査機関の証明書を添付して報告するものとする。

(施工基準等に適合しない盛土等に対する措置)

第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定による施工基準等に適合しない盛土等に対する措置は,措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

(定期的な報告)

第14条 条例第16条の規定による定期的な報告は,盛土等施工状況報告書(様式第14号)により行うものとする。

(完了届等)

第15条 条例第17条第1項の規定による完了等の届出は,盛土等完了・中止・廃止届(様式第15号)により行うものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第16号)とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各規定による改正前の各規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

第1 施工基準

1 一般基準

ア 周辺対策

(1) 周辺の道路,隣接地等へ土砂等が流出しないように必要な措置を講じること。

(2) 盛土等の区域からの浸出水等により,周辺の河川,排水路等の水質汚濁が生じないように必要な措置を講じること。

(3) 土砂等の搬出入車両,使用機械等により,騒音,振動等が生じないように必要な措置を講じること。

(4) 粉じん等が発生するおそれがあるものについては,飛散防止策等の必要な措置を講じること。

(5) 隣地,道路,水路等の境界杭の保全に万全を期すること。なお,境界杭が不明の場合は,関係者の立会により明確にすること。

イ 作業時間

(1) 作業時間は,午前8時30分から午後5時までとすること。

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月7日まで及び12月25日から同月31日までの間は,作業を行わないこと。

(3) 前2号の規定にかかわらず,緊急を要する作業が発生したとき,又は関係機関から作業時間等について特に指示があったときは,盛土等の区域周辺の住民等へ周知を図り理解を得るとともに,市長に報告すること。

ウ 交通対策

(1) 搬出入路を指定する場合は,あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

(2) 搬出入路が通学路に指定されている場合は,関係機関と協議し,登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講じること。

(3) その他搬出入路の状況に応じて関係機関と協議し,通行時間の制限,交通誘導員の配置,標識,安全施設の設置等必要な措置を講じること。

エ 安全対策

(1) 出入口は,原則として1箇所とし,盛土等を行わないときは施錠すること。

(2) 災害時等に備え,土砂等の周囲に,隣地,道路,水路等の境界から安全帯を設けること。

(3) 地上及び地下工作物,水域,樹木,井戸水等に損害を与え,又はその機能を阻害することのないように,必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講じること。

(4) 市民の生命及び財産に対して安全上支障がないように,必要な措置を講じること。

オ 事故対策

盛土等の施工中,盛土等に影響を及ぼす事故,人身に損傷を生じた事故,又は第三者に損害を与えた事故等が発生したときは,応急措置等必要な措置を講じるとともに,事故発生の原因及び経過,事故による被害の内容等について,直ちに市長に報告すること。

カ 記録写真

土砂等の搬入直前,盛土等の中間及び完了等それぞれの時点で写真撮影を行い,これを編集して盛土等の完了時に提出すること。

キ 標尺等

盛土等の高さが分かるような位置に,施工期間中,標尺等を設置すること。

ク その他の措置

その他市長が必要と認める措置を講じること。

2 技術基準

ア 共通事項

(1) 盛土等の法面勾配は,30度以下とすること。

(2) 盛土工によって,原則として現況の流域を変更してはならないこと。

イ 盛土

(1) 土砂等は,盛土高20~30センチメートルごとに敷き均しを行い,十分転圧し締め固めをすること。

(2) 盛土等に先立って草木等があるときは,すべて伐採すること。

(3) 法面の崩壊を防止するため,必要に応じて植生マット工,吹付植生工等を行うこと。

(4) 盛土高は,原則として隣接する道路面の高さを超えないものとする。

(5) 施工期間は,盛土等の着手届に記載の開始の日から1年以内とすること。ただし,やむを得ない理由があると市長が認めたときは,別に協議することができる。

ウ 排水施設

(1) 盛土等の区域の規模,地表の状態等により,必要に応じて雨水その他の地表水を排除することができるような排水施設を設置すること。

(2) 法面以外からの表面水や湧水が法面を流下するおそれのある場所には,排水溝を設けて表面水が法面を崩すおそれのないようにしなければならない。

(3) 各排水溝が,他の排水溝と合流する箇所,勾配の変化する箇所又は流れの方向が急変する箇所には必ず桝を設けなければならない。

エ 放流先,被害防除施設(調整池等)

(1) 区域内に設置する排水施設の放流先は,公共の用に供している水路としなければならない。

(2) 放流先の排水能力,整備の状況から見て,当該施設の管理者が適切でないと認める場合は,放流接続位置を変更し,又は下流への被害防除に必要な貯留施設,排水施設等を適切な位置に設置しなければならない。

(3) 水路に接続する場合は,その管理者の同意を得なければならない。

オ 沈砂池

(1) 事業区域面積にかかわらず,工事中の土砂流出,濁水防止のために仮設沈砂池を設置すること。

(2) 事業の計画により,必要と認められる場合には,沈砂池を設置すること。

カ 擁壁

(1) 擁壁を設置するときは,土圧等により倒壊,沈下等をしないコンクリート製等の堅固な構造の擁壁とすること。

第2 土壌基準

1 有害物質の濃度

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。

2 ダイオキシン類の濃度

ダイオキシン類による大気の汚染,水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成14年環境省告示第46号)に定める媒体のうち,土壌の区分欄に掲げられた測定方法により測定した数値が土壌にかかる基準値の4分の1以下とすること。

第3 その他の基準

盛土等を施工する場合は,施工基準によるほか,必要に応じて関係法令を準用すること。

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笠岡湾干拓地農地への土砂等による盛土等の規制に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)