○笠岡総合スポーツ公園青空広場条例施行規則

平成17年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡総合スポーツ公園青空広場条例(平成17年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第5条第2項及び第6条第1項の規定により笠岡総合スポーツ公園青空広場の利便施設(以下「スターハウス」という。)又は広場を使用しようとする者は,青空広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,スターハウス又は広場の使用を許可したときは,青空広場使用許可通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第3条 スターハウスの使用許可を受けた者は,3箇月毎の請求書によりその使用料を納付しなければならない。

2 広場の使用許可を受けた者は,使用許可時に使用料を納付しなければならない。ただし,年使用料については,3箇月毎に分割納付することができる。

3 スターハウス又は広場(1年使用の場合に限る。)の使用許可を月の中途で受けた場合は,その月の使用料は日割り計算とし,月の中途で使用を取り止めた場合は,その月の使用料は返還しない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第2項に規定する使用料の減額又は免除ができる事由及び減免率は,次のとおりとする。

(1) 公益上の理由による場合 免除

(2) 使用者が災害等により著しい損害を受けた場合 使用料の5割

(3) その他市長が適当と認めた場合 市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は,青空広場使用料減免申請書(様式第3号)に減免事由に該当することを証する書面を添付して,市長に申請しなければならない。

(改造等の許可)

第5条 条例第12条の規定によりスターハウスを改造又は改装しようとする者は,スターハウス改造等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡総合スポーツ公園青空広場条例施行規則

平成17年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)